国有鉄道運賃法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第99号
公布年月日: 昭和53年11月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

東北新幹線及び上越新幹線は、東北本線、上越及び信越本線に並行して建設され、鉄道としての機能も同じであることから、東海道・山陽新幹線同様、既設営業線の営業キロを適用することが望ましい。しかし、現行運賃法では両新幹線の営業キロの定め方が明確でなく、法の不備により問題が生じるおそれがある。また、両新幹線の開業に向けた営業体制整備に長期間を要することから、その前提となる営業キロについての規定を早急に整備する必要がある。そのため、既設の営業線に接近・並行して新増設された営業線については、既設営業線の相当区間の距離を基礎として営業キロを定められるよう、法改正を行うものである。

参照した発言:
第85回国会 衆議院 運輸委員会 第2号

審議経過

第85回国会

参議院
(昭和53年10月17日)
衆議院
(昭和53年10月18日)
(昭和53年10月18日)
参議院
(昭和53年10月19日)
(昭和53年10月20日)
(昭和54年1月30日)
国有鉄道運賃法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十三年十一月一日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第九十九号
国有鉄道運賃法の一部を改正する法律
国有鉄道運賃法(昭和二十三年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第七条の次に次の一条を加える。
(営業キロ)
第七条の二 営業キロは、運輸省令で定めるところにより、営業線の線路又は航路(以下「線路等」という。)における隣接する駅の区間ごとに、その距離を基礎として日本国有鉄道が定めるキロ数による。ただし、既設の線路等に接近し、又は並行して新設され、又は増設された線路等における隣接する駅の区間については、当該既設の線路等において相当する駅の区間がある場合には、その相当する駅の区間の距離を基礎として日本国有鉄道が運輸大臣の承認を受けて定めるキロ数によることができる。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際現に日本国有鉄道が営業線の線路又は航路における隣接する駅の区間について適用している営業キロ程は、改正後の国有鉄道運賃法第七条の二の規定により日本国有鉄道が当該駅の区間について定めたキロ数とみなす。
運輸大臣 福永健司
内閣総理大臣 福田赳夫