東北新幹線及び上越新幹線は、東北本線、上越及び信越本線に並行して建設され、鉄道としての機能も同じであることから、東海道・山陽新幹線同様、既設営業線の営業キロを適用することが望ましい。しかし、現行運賃法では両新幹線の営業キロの定め方が明確でなく、法の不備により問題が生じるおそれがある。また、両新幹線の開業に向けた営業体制整備に長期間を要することから、その前提となる営業キロについての規定を早急に整備する必要がある。そのため、既設の営業線に接近・並行して新増設された営業線については、既設営業線の相当区間の距離を基礎として営業キロを定められるよう、法改正を行うものである。
参照した発言:
第85回国会 衆議院 運輸委員会 第2号