検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第94号
公布年月日: 昭和53年10月21日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

人事院勧告の趣旨を踏まえ、一般の政府職員の給与改善に準じて、検察官の給与も改善する必要があることから、本法律案を提出するものである。具体的には、検察官の俸給等に関する法律の別表に定める九号以下の検事の俸給及び二号以下の副検事の俸給について、対応する一般職の職員の俸給の増額に準じて増額を行う。この改正は昭和五十三年四月一日に遡って適用することとする。

参照した発言:
第85回国会 衆議院 法務委員会 第1号

審議経過

第85回国会

衆議院
(昭和53年10月13日)
(昭和53年10月17日)
参議院
(昭和53年10月17日)
衆議院
(昭和53年10月18日)
参議院
(昭和53年10月19日)
(昭和53年10月20日)
(昭和54年1月30日)
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十三年十月二十一日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第九十四号
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
別表検事の項中「二八五、九〇〇円」を「二九五、八〇〇円」に、「二五六、八〇〇円」を「二六六、二〇〇円」に、「二三七、三〇〇円」を「二四六、一〇〇円」に、「二一九、〇〇〇円」を「二二七、二〇〇円」に、「二〇一、九〇〇円」を「二〇九、六〇〇円」に、「一九〇、一〇〇円」を「一九七、三〇〇円」に、「一七六、八〇〇円」を「一八三、六〇〇円」に、「一六八、九〇〇円」を「一七五、五〇〇円」に、「一五二、四〇〇円」を「一五八、三〇〇円」に、「一四五、六〇〇円」を「一五一、三〇〇円」に、「一三六、二〇〇円」を「一四一、五〇〇円」に、「一三〇、六〇〇円」を「一三五、七〇〇円」に改める。
別表副検事の項中「三〇一、一〇〇円」を「三一一、三〇〇円」に、「二八五、九〇〇円」を「二九五、八〇〇円」に、「二五六、八〇〇円」を「二六六、二〇〇円」に、「二三七、三〇〇円」を「二四六、一〇〇円」に、「二一九、〇〇〇円」を「二二七、二〇〇円」に、「二〇一、九〇〇円」を「二〇九、六〇〇円」に、「一九〇、一〇〇円」を「一九七、三〇〇円」に、「一七六、八〇〇円」を「一八三、六〇〇円」に、「一六八、九〇〇円」を「一七五、五〇〇円」に、「一五二、四〇〇円」を「一五八、三〇〇円」に、「一四五、六〇〇円」を「一五一、三〇〇円」に、「一三六、二〇〇円」を「一四一、五〇〇円」に、「一三〇、六〇〇円」を「一三五、七〇〇円」に、「一二二、〇〇〇円」を「一二六、七〇〇円」に、「一一五、二〇〇円」を「一一九、六〇〇円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
2 検事(検察官の俸給等に関する法律別表検事の項一号から八号までの俸給月額の俸給を受ける者を除く。)及び副検事(同法第九条に定める俸給月額又は同法別表副検事の項一号の俸給月額の俸給を受ける者を除く。)が昭和五十三年四月一日以後の分として支給を受けた俸給その他の給与は、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
法務大臣 瀬戸山三男
内閣総理大臣 福田赳夫