検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十四号
公布年月日: 昭和53年10月21日
法令の形式: 法律
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十三年十月二十一日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第九十四号
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
別表検事の項中「二八五、九〇〇円」を「二九五、八〇〇円」に、「二五六、八〇〇円」を「二六六、二〇〇円」に、「二三七、三〇〇円」を「二四六、一〇〇円」に、「二一九、〇〇〇円」を「二二七、二〇〇円」に、「二〇一、九〇〇円」を「二〇九、六〇〇円」に、「一九〇、一〇〇円」を「一九七、三〇〇円」に、「一七六、八〇〇円」を「一八三、六〇〇円」に、「一六八、九〇〇円」を「一七五、五〇〇円」に、「一五二、四〇〇円」を「一五八、三〇〇円」に、「一四五、六〇〇円」を「一五一、三〇〇円」に、「一三六、二〇〇円」を「一四一、五〇〇円」に、「一三〇、六〇〇円」を「一三五、七〇〇円」に改める。
別表副検事の項中「三〇一、一〇〇円」を「三一一、三〇〇円」に、「二八五、九〇〇円」を「二九五、八〇〇円」に、「二五六、八〇〇円」を「二六六、二〇〇円」に、「二三七、三〇〇円」を「二四六、一〇〇円」に、「二一九、〇〇〇円」を「二二七、二〇〇円」に、「二〇一、九〇〇円」を「二〇九、六〇〇円」に、「一九〇、一〇〇円」を「一九七、三〇〇円」に、「一七六、八〇〇円」を「一八三、六〇〇円」に、「一六八、九〇〇円」を「一七五、五〇〇円」に、「一五二、四〇〇円」を「一五八、三〇〇円」に、「一四五、六〇〇円」を「一五一、三〇〇円」に、「一三六、二〇〇円」を「一四一、五〇〇円」に、「一三〇、六〇〇円」を「一三五、七〇〇円」に、「一二二、〇〇〇円」を「一二六、七〇〇円」に、「一一五、二〇〇円」を「一一九、六〇〇円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
2 検事(検察官の俸給等に関する法律別表検事の項一号から八号までの俸給月額の俸給を受ける者を除く。)及び副検事(同法第九条に定める俸給月額又は同法別表副検事の項一号の俸給月額の俸給を受ける者を除く。)が昭和五十三年四月一日以後の分として支給を受けた俸給その他の給与は、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
法務大臣 瀬戸山三男
内閣総理大臣 福田赳夫