人事院勧告の趣旨を踏まえ、一般の政府職員の給与改善に準じて、検察官の給与も改善する必要があることから、本法律案を提出するものである。具体的には、検察官の俸給等に関する法律の別表に定める九号以下の検事の俸給及び二号以下の副検事の俸給について、対応する一般職の職員の俸給の増額に準じて増額を行う。この改正は昭和五十三年四月一日に遡って適用することとする。
参照した発言: 第85回国会 衆議院 法務委員会 第1号