人事院勧告の趣旨を踏まえ、一般の政府職員の給与改善に準じて、裁判官の給与についても改善を図るものである。具体的には、判事補の報酬及び五号以下の簡易裁判所判事の報酬について、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員の俸給の増額に準じて増額する。この改正は昭和五十三年四月一日に遡って適用することとしている。
参照した発言: 第85回国会 衆議院 法務委員会 第1号