選挙において候補者の氏名を連呼して投票を勧誘する行為は、選挙民に直接投票を勧誘するものとして、その従事者への報酬支給は認められていなかった。しかし選挙の実情を考慮し、選挙運動用自動車や船舶の上で選挙運動を本務として行う者に限り、一定額の報酬支給を可能とする改正を行うものである。なお、一時的に停止した車両等の周囲での演説も、車上での選挙運動が本務と認められる場合は報酬支給が可能だが、通常の選挙運動員が一時的に車上の選挙運動に従事する場合は報酬支給の対象とならない。本法律は公布から1ヶ月以内の政令で定める日から施行される。
参照した発言:
第84回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号