公職選挙法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第75号
公布年月日: 昭和53年6月20日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

選挙において候補者の氏名を連呼して投票を勧誘する行為は、選挙民に直接投票を勧誘するものとして、その従事者への報酬支給は認められていなかった。しかし選挙の実情を考慮し、選挙運動用自動車や船舶の上で選挙運動を本務として行う者に限り、一定額の報酬支給を可能とする改正を行うものである。なお、一時的に停止した車両等の周囲での演説も、車上での選挙運動が本務と認められる場合は報酬支給が可能だが、通常の選挙運動員が一時的に車上の選挙運動に従事する場合は報酬支給の対象とならない。本法律は公布から1ヶ月以内の政令で定める日から施行される。

参照した発言:
第84回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

審議経過

第84回国会

衆議院
(昭和53年6月2日)
参議院
(昭和53年6月14日)
公職選挙法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十三年六月二十日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第七十五号
公職選挙法の一部を改正する法律
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百九十七条の二第二項中「事務員」の下に「及び専ら第百四十一条((自動車、拡声機及び船舶の使用))の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者」を加える。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の公職選挙法第百九十七条の二の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
自治大臣 加藤武徳
内閣総理大臣 福田赳夫