農業者年金基金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第69号
公布年月日: 昭和53年6月13日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

農業者年金制度は、農業経営の近代化と農地保有の合理化に寄与し、農業者の老後の生活安定と福祉向上を目的として昭和46年1月に発足した。昭和49年度と51年度に改善充実が図られ、52年度には物価スライド制の実施時期繰り上げ措置が講じられた。しかし、その後の社会経済情勢の変化や国民年金等の関連諸制度における制度改善の状況を踏まえ、さらなる改善充実が必要となったため改正を行うこととした。改正の主な内容は、昭和53年度における物価スライド制の実施時期を54年1月から53年7月に繰り上げること、および保険料の特例納付措置を設けることである。

参照した発言:
第84回国会 衆議院 農林水産委員会 第16号

審議経過

第84回国会

参議院
(昭和53年3月17日)
衆議院
(昭和53年4月19日)
(昭和53年4月26日)
(昭和53年4月27日)
(昭和53年4月28日)
参議院
(昭和53年5月9日)
(昭和53年6月1日)
(昭和53年6月6日)
(昭和53年6月7日)
(昭和53年7月21日)
農業者年金基金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十三年六月十三日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第六十九号
農業者年金基金法の一部を改正する法律
農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
附則第十条の二の二中「昭和五十一年度」を「昭和五十二年度」に、「昭和五十年度」を「昭和五十一年度」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条の規定は、昭和五十三年七月一日から施行する。
(保険料納付の特例)
第二条 農業者年金の被保険者又は被保険者であつた者(経営移譲年金を受ける権利を有する者を除く。)は、農業者年金基金に申し出て、昭和五十一年七月一日前のその者の被保険者期間のうち、保険料納付済期間以外の期間(当該期間に係る保険料を徴収する権利が時効によつて消滅している期間に限る。)について、一月につき三千六百円を納付することができる。
2 前項の規定による納付は、昭和五十四年十二月三十一日までに行わなければならない。
3 第一項の規定による納付は、先に経過した月の分から順次行うものとする。
4 第一項の規定により納付が行われたときは、納付が行われた日に、納付に係る月の保険料が納付されたものとみなす。
5 昭和五十三年七月一日前に経営移譲をした者が、第一項の規定による納付を行うことにより、農業者年金基金法第四十一条第一号に定める経営移譲年金の支給を受けるのに必要な保険料納付済期間等を満たしたときは、同号の規定にかかわらず、その者に同条の経営移譲年金を支給する。
厚生大臣 小沢辰男
農林大臣 中川一郎
内閣総理大臣 福田赳夫