農業者年金制度は、農業経営の近代化と農地保有の合理化に寄与し、農業者の老後の生活安定と福祉向上を目的として昭和46年1月に発足した。昭和49年度と51年度に改善充実が図られ、52年度には物価スライド制の実施時期繰り上げ措置が講じられた。しかし、その後の社会経済情勢の変化や国民年金等の関連諸制度における制度改善の状況を踏まえ、さらなる改善充実が必要となったため改正を行うこととした。改正の主な内容は、昭和53年度における物価スライド制の実施時期を54年1月から53年7月に繰り上げること、および保険料の特例納付措置を設けることである。
参照した発言:
第84回国会 衆議院 農林水産委員会 第16号