著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第七条第二号中「次条各号」を「次条第一号又は第二号」に改める。
第八条に次の一号を加える。
三 前二号に掲げるもののほか、条約により我が国が保護の義務を負うレコード
第九十六条に次の一項を加える。
2 前項の規定は、第八条第三号に掲げるレコードについては、頒布する目的をもつて複製する場合を除き、適用しない。
第九十七条第一項中「行なつた」を「行つた」に、「著作隣接権」を「第八条第一号又は第二号に掲げるレコードで著作隣接権」に改める。
第百二条第四項中「第九十六条」を「第九十六条第一項」に、「行なつた」を「行つた」に改める。