レコードの海賊版に対する国際的防止措置を目的とした「許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約」の締結に伴い、必要となる国内法の整備を図るものである。国内レコード製作者が海賊版により被害を受けている実態や、主要先進国が既に締結していることを踏まえ、条約締結に必要な規定を整備する。具体的には、著作権法による保護を受けるレコードの範囲を拡大し、条約により日本が保護義務を負うレコードを追加する。また、条約が定める保護内容と著作権法による保護内容との差異を調整する規定の整備を行う。
参照した発言:
第84回国会 参議院 文教委員会 第5号