著作権法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第49号
公布年月日: 昭和53年5月18日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

レコードの海賊版に対する国際的防止措置を目的とした「許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約」の締結に伴い、必要となる国内法の整備を図るものである。国内レコード製作者が海賊版により被害を受けている実態や、主要先進国が既に締結していることを踏まえ、条約締結に必要な規定を整備する。具体的には、著作権法による保護を受けるレコードの範囲を拡大し、条約により日本が保護義務を負うレコードを追加する。また、条約が定める保護内容と著作権法による保護内容との差異を調整する規定の整備を行う。

参照した発言:
第84回国会 参議院 文教委員会 第5号

審議経過

第84回国会

参議院
(昭和53年3月28日)
(昭和53年3月30日)
(昭和53年4月13日)
(昭和53年4月18日)
(昭和53年4月21日)
衆議院
(昭和53年5月10日)
(昭和53年5月11日)
著作権法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十三年五月十八日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第四十九号
著作権法の一部を改正する法律
著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第七条第二号中「次条各号」を「次条第一号又は第二号」に改める。
第八条に次の一号を加える。
三 前二号に掲げるもののほか、条約により我が国が保護の義務を負うレコード
第九十六条に次の一項を加える。
2 前項の規定は、第八条第三号に掲げるレコードについては、頒布する目的をもつて複製する場合を除き、適用しない。
第九十七条第一項中「行なつた」を「行つた」に、「著作隣接権」を「第八条第一号又は第二号に掲げるレコードで著作隣接権」に改める。
第百二条第四項中「第九十六条」を「第九十六条第一項」に、「行なつた」を「行つた」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の著作権法中著作隣接権に関する規定は、この法律の施行前にその音が最初に固定された改正後の著作権法第八条第三号に掲げるレコードについては、適用しない。
文部大臣 砂田重民
内閣総理大臣 福田赳夫