在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第23号
公布年月日: 昭和53年4月14日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

アフリカ地域でフランスから独立したコモロとジブチに兼館の大使館を、米国ミズーリ州カンザスシティーに実館として総領事館を新設し、これら新設公館の在外職員の在勤基本手当の基準額を定める。また、マラウイの遷都に伴い、同国に兼館として設置している日本大使館の位置名を改正する必要があるため、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第84回国会 衆議院 内閣委員会 第3号

審議経過

第84回国会

衆議院
(昭和53年2月9日)
参議院
(昭和53年2月16日)
衆議院
(昭和53年2月28日)
(昭和53年3月2日)
(昭和53年3月23日)
(昭和53年3月24日)
参議院
(昭和53年3月28日)
(昭和53年4月6日)
(昭和53年4月11日)
(昭和53年4月12日)
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十三年四月十四日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第二十三号
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一の一 大使館の表アフリカの項中「
在ケニア日本国大使領
ケニア
ナイロビ
」
を「
在ケニア日本国大使館
ケニア
ナイロビ
在コモロ日本国大使領
コモロ
モロニ
」
に、「
在シエラ・レオーネ日本国大使領
シエラ・レオーネ
フリータウン
」
を「
在シエラ・レオーネ日本国大使領
シエラ・レオーネ
フリータウン
在ジブティ日本国大使領
ジブティ
ジブティ
」
に、「ゾンバ」を「リロングウェ」に改める。
別表第一の二 総領事館の表北米の項中「
在アトランタ日本国総領事館
アメリカ合衆国
アトランタ
」
を「
在アトランタ日本国総領事館
アメリカ合衆国
アトランタ
在カンザス・シティ日本国総領事館
アメリカ合衆国
カンザス・シティ
」
に改める。
別表第二の一 大使館の表アフリカの項中「
ケニア
530,000
450,000
419,500
390,000
346,600
302,800
259,500
」
を「
ケニア
530,000
450,000
419,500
390,000
346,600
302,800
259,500
229,100
200,200
184,300
169,900
152,600
138,100
123,700
コモロ
530,000
490,000
470,700
440,600
394,400
345,500
297,800
263,200
231,400
212,700
196,800
175,400
159,500
143,600
」
に、「
シエラ・レオーネ
620,000
560,000
546,100
518,400
473,400
416,600
362,400
320,500
284,400
260,900
242,800
213,800
195,700
177,600
」
を「
シエラ・レオーネ
620,000
560,000
546,100
518,400
473,400
416,600
362,400
320,500
284,400
260,900
242,800
213,800
195,700
177,600
ジブティ
600,000
490,000
476,700
467,800
450,400
402,200
350,200
309,700
275,100
252,200
234,900
206,600
189,200
171,900
」
に改める。
別表第二の二 総領事館の表北米の項中「
アトランタ
410,000
379,800
332,200
288,900
245,600
216,700
187,800
173,300
158,900
144,500
130,000
115,600
」
を「
アトランタ
410,000
379,800
332,200
288,900
245,600
216,700
187,800
173,300
158,900
144,500
130,000
115,600
カンザス・シティ
410,000
379,800
332,200
228,900
245,600
216,700
187,800
173,300
158,900
144,500
130,000
115,600
」
に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在コモロ及び在ジブティの各日本国大使館並びに在カンザス・シティ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
外務大臣 園田直
内閣総理大臣 福田赳夫