公害健康被害補償法における補償給付の実施費用のうち、慢性気管支炎等の非特異的疾患に係る費用については、ばい煙発生施設等設置事業者からの汚染負荷量賦課金と、自動車に係る分として自動車重量税収入の一部を充ててきた。昭和49年度から52年度までの措置に続き、53年度及び54年度においても、大気汚染物質を排出する自動車に係る費用として自動車重量税収入の一部を公害健康被害補償協会に交付するため、本法改正を提案するものである。
参照した発言:
第84回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第4号