昭和五十二年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律
法令番号: 法律第1号
公布年月日: 昭和53年2月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和52年度の補正予算において、国税三税の合計額が8,370億円の減収となり、地方交付税も2,678億4,000万円の減収が生じることとなった。しかし、現状の地方財政では決定済みの地方交付税総額を減額できる状況にないため、地方交付税法第6条第2項及び交付税及び譲与税配付金特別会計法第4条の規定について特例を設け、第一次補正後予算の地方交付税総額を確保する。また、52年度分の地方交付税については、後年度における国税三税の収入決算額の増減による精算を行わないこととする。

参照した発言:
第84回国会 衆議院 地方行政委員会 第1号

審議経過

第84回国会

衆議院
(昭和53年1月27日)
(昭和53年1月28日)
(昭和53年1月28日)
参議院
(昭和53年1月30日)
(昭和53年1月31日)
昭和五十二年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十三年二月一日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第一号
昭和五十二年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律
(地方交付税の総額の特例)
第一条 昭和五十二年度分として交付すべき地方交付税の総額に係る地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第六条第二項の規定による額の算定については、昭和五十二年度における所得税、法人税及び酒税の収入見込額は、同年度の一般会計補正予算(第1号)による補正後の一般会計予算に計上された所得税、法人税及び酒税の収入見込額(以下「所得税、法人税及び酒税の昭和五十二年度補正後収入見込額」という。)とする。
2 昭和五十三年度以降の各年度分として交付すべき地方交付税の総額に係る地方交付税法第六条第二項の規定による額の算定については、昭和五十二年度における地方交付税は、所得税、法人税及び酒税の昭和五十二年度補正後収入見込額のそれぞれ百分の三十二に相当する金額の合算額とする。
(交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入れの特例)
第二条 昭和五十二年度分の交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)第四条の規定による一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入金の額の算定については、昭和五十二年度における所得税、法人税及び酒税の収入見込額は、所得税、法人税及び酒税の昭和五十二年度補正後収入見込額とする。
2 昭和五十三年度以降の各年度分の交付税及び譲与税配付金特別会計法第四条の規定による一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入金の額の算定については、昭和五十二年度における地方交付税に相当する金額は、所得税、法人税及び酒税の昭和五十二年度補正後収入見込額のそれぞれ百分の三十二に相当する金額の合算額とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 村山達雄
自治大臣 加藤武徳
内閣総理大臣 福田赳夫