検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十二号
公布年月日: 昭和52年12月21日
法令の形式: 法律
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十二年十二月二十一日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第九十二号
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第九条中「四十万円」を「四十三万四千円」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区分
俸給月額
検事総長
一、一三〇、〇〇〇円
次長検事
八一〇、〇〇〇円
東京高等検察庁検事長
八八〇、〇〇〇円
その他の検事長
八一〇、〇〇〇円
検事
一号
七八八、〇〇〇円
二号
六九七、〇〇〇円
三号
六五三、〇〇〇円
四号
五五七、〇〇〇円
五号
四八〇、〇〇〇円
六号
四三四、〇〇〇円
七号
三九〇、〇〇〇円
八号
三五四、〇〇〇円
九号
二八五、九〇〇円
十号
二五六、八〇〇円
十一号
二三七、三〇〇円
十二号
二一九、〇〇〇円
十三号
二〇一、九〇〇円
十四号
一九〇、一〇〇円
十五号
一七六、八〇〇円
十六号
一六八、九〇〇円
十七号
一五二、四〇〇円
十八号
一四五、六〇〇円
十九号
一三六、二〇〇円
二十号
一三〇、六〇〇円
副検事
一号
三九〇、〇〇〇円
二号
三〇一、一〇〇円
三号
二八五、九〇〇円
四号
二五六、八〇〇円
五号
二三七、三〇〇円
六号
二一九、〇〇〇円
七号
二〇一、九〇〇円
八号
一九〇、一〇〇円
九号
一七六、八〇〇円
十号
一六八、九〇〇円
十一号
一五二、四〇〇円
十二号
一四五、六〇〇円
十三号
一三六、二〇〇円
十四号
一三〇、六〇〇円
十五号
一二二、〇〇〇円
十六号
一一五、二〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
2 検察官が昭和五十二年四月一日以後の分として支給を受けた俸給その他の給与は、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
法務大臣 瀬戸山三男
内閣総理大臣 福田赳夫