裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十一号
公布年月日: 昭和52年12月21日
法令の形式: 法律
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十二年十二月二十一日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第九十一号
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「七十三万円」を「八十万円」に、「五十九万八千円」を「六十五万三千円」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区分
報酬月額
最高裁判所長官
一、五五〇、〇〇〇円
最高裁判所判事
一、一三〇、〇〇〇円
東京高等裁判所長官
九五〇、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官
八八〇、〇〇〇円
判事
一号
七八八、〇〇〇円
二号
六九七、〇〇〇円
三号
六五三、〇〇〇円
四号
五五七、〇〇〇円
五号
四八〇、〇〇〇円
六号
四三四、〇〇〇円
七号
三九〇、〇〇〇円
八号
三五四、〇〇〇円
判事補
一号
二八五、九〇〇円
二号
二五六、八〇〇円
三号
二三七、三〇〇円
四号
二一九、〇〇〇円
五号
二〇一、九〇〇円
六号
一九〇、一〇〇円
七号
一七六、八〇〇円
八号
一六八、九〇〇円
九号
一五二、四〇〇円
十号
一四五、六〇〇円
十一号
一三六、二〇〇円
十二号
一三〇、六〇〇円
簡易裁判所判事
一号
五五七、〇〇〇円
二号
四八〇、〇〇〇円
三号
四三四、〇〇〇円
四号
三九〇、〇〇〇円
五号
三〇一、一〇〇円
六号
二八五、九〇〇円
七号
二五六、八〇〇円
八号
二三七、三〇〇円
九号
二一九、〇〇〇円
十号
二〇一、九〇〇円
十一号
一九〇、一〇〇円
十二号
一七六、八〇〇円
十三号
一六八、九〇〇円
十四号
一五二、四〇〇円
十五号
一四五、六〇〇円
十六号
一三六、二〇〇円
十七号
一三〇、六〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
2 裁判官が昭和五十二年四月一日以後の分として支給を受けた報酬その他の給与は、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
法務大臣 瀬戸山三男
内閣総理大臣 福田赳夫