特別区の規模拡大と特殊性を踏まえ、人事行政の公正性確保のため、特別区が条例により人事委員会を設置できるようにすることを目的としている。昭和49年の地方自治法改正により、特別区は区長公選制の導入や保健所の移管など事務事業が増大し、実質的に完全自治体としての性格が強まった。人口規模も70万人を超える区があり、都・区の人事行政の歴史的経緯からも、現行法で義務付けられている公平委員会に代えて人事委員会を設置できるようにすることが適切と判断されたため、法改正を行うものである。
参照した発言:
第82回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号