地方公務員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第78号
公布年月日: 昭和52年11月8日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

特別区の規模拡大と特殊性を踏まえ、人事行政の公正性確保のため、特別区が条例により人事委員会を設置できるようにすることを目的としている。昭和49年の地方自治法改正により、特別区は区長公選制の導入や保健所の移管など事務事業が増大し、実質的に完全自治体としての性格が強まった。人口規模も70万人を超える区があり、都・区の人事行政の歴史的経緯からも、現行法で義務付けられている公平委員会に代えて人事委員会を設置できるようにすることが適切と判断されたため、法改正を行うものである。

参照した発言:
第82回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号

審議経過

第82回国会

衆議院
(昭和52年10月27日)
(昭和52年10月28日)
参議院
(昭和52年11月1日)
(昭和52年11月2日)
(昭和53年1月13日)
地方公務員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十二年十一月八日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第七十八号
地方公務員法の一部を改正する法律
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「十五万以上のもの」を「十五万以上のもの及び特別区」に改め、同条第三項中「、特別区」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
自治大臣 小川平二
内閣総理大臣 福田赳夫