農業者年金制度は、農業経営の近代化と農地保有の合理化に寄与し、農業者の老後生活の安定と福祉向上を目的として昭和46年1月に発足した。制度には年金給付額を物価変動に応じて自動的に改定する物価スライド措置が設けられているが、最近の社会経済情勢および国民年金法等の制度改善を踏まえ、昭和52年度における実施時期を昭和53年1月から昭和52年7月に繰り上げることを目的として本法改正を行うものである。
参照した発言: 第80回国会 衆議院 農林水産委員会 第24号