農業者年金基金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第53号
公布年月日: 昭和52年5月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

農業者年金制度は、農業経営の近代化と農地保有の合理化に寄与し、農業者の老後生活の安定と福祉向上を目的として昭和46年1月に発足した。制度には年金給付額を物価変動に応じて自動的に改定する物価スライド措置が設けられているが、最近の社会経済情勢および国民年金法等の制度改善を踏まえ、昭和52年度における実施時期を昭和53年1月から昭和52年7月に繰り上げることを目的として本法改正を行うものである。

参照した発言:
第80回国会 衆議院 農林水産委員会 第24号

審議経過

第80回国会

参議院
(昭和52年3月31日)
衆議院
(昭和52年5月11日)
(昭和52年5月17日)
(昭和52年5月18日)
(昭和52年5月19日)
参議院
(昭和52年5月19日)
(昭和52年5月24日)
(昭和52年5月25日)
(昭和52年6月28日)
農業者年金基金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十二年五月三十一日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第五十三号
農業者年金基金法の一部を改正する法律
農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
附則第十条の二の次に次の一条を加える。
第十条の二の二 昭和五十一年度の物価指数が昭和五十年度の物価指数の百分の百五を超えるに至つた場合における前条の規定の適用については、同条第一項中「一月」とあるのは、「七月」とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 渡辺美智雄
農林大臣 鈴木善幸
内閣総理大臣 福田赳夫