日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
農業者年金基金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十三号
公布年月日: 昭和52年5月31日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
農業者年金基金法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
農業者年金基金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十二年五月三十一日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第五十三号
農業者年金基金法の一部を改正する法律
農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
附則第十条の二の次に次の一条を加える。
第十条の二の二
昭和五十一年度の物価指数が昭和五十年度の物価指数の百分の百五を超えるに至つた場合における前条の規定の適用については、同条第一項中「一月」とあるのは、「七月」とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 渡辺美智雄
農林大臣 鈴木善幸
内閣総理大臣 福田赳夫
本文
詳細・沿革