農業改良資金助成法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第44号
公布年月日: 昭和52年5月20日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

農業改良資金制度は、国の助成を受けて都道府県が特別会計から農業者に無利子資金を貸し付け、農業経営の安定と生産力増強を図る制度として昭和31年に発足した。技術導入資金、農家生活改善資金、農業後継者育成資金の3資金を対象とし、借り受け希望も多く貸付枠の拡大等を進めてきた。近年の農業情勢の変化に対応し、優秀な農業後継者の育成確保の必要性が増大していることから、農業後継者育成資金を重点として償還期間の延長を行うなど制度の改善充実を図るため、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第80回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号

審議経過

第80回国会

参議院
(昭和52年3月10日)
衆議院
(昭和52年3月24日)
(昭和52年3月29日)
(昭和52年4月6日)
(昭和52年4月7日)
(昭和52年4月12日)
(昭和52年4月14日)
参議院
(昭和52年4月19日)
(昭和52年4月22日)
農業改良資金助成法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十二年五月二十日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第四十四号
農業改良資金助成法の一部を改正する法律
農業改良資金助成法(昭和三十一年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第四条中「貸付に」を「貸付けに」に、「百分の七十」を「百分の八十」に改める。
第五条第一項中「五年をこえない」を「七年を超えない」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に行われた農業改良資金助成法第三条第一項の貸付けに係る資金の限度額及び償還期間については、なお従前の例による。
大蔵大臣 坊秀男
農林大臣臨時代理 国務大臣 長谷川四郎
内閣総理大臣 福田赳夫