公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第42号
公布年月日: 昭和52年5月20日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国家公務員等の災害補償制度の改正に準じて、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償制度において、負傷または疾病が治癒しない場合の廃疾に対する補償として、新たに傷病補償を設けることを目的としている。補償の範囲や金額等については、国家公務員災害補償法の規定を参考にして政令で定めることとしている。

参照した発言:
第80回国会 衆議院 文教委員会 第7号

審議経過

第80回国会

参議院
(昭和52年3月15日)
衆議院
(昭和52年3月23日)
(昭和52年3月25日)
参議院
(昭和52年4月7日)
(昭和52年4月26日)
(昭和52年5月12日)
衆議院
(昭和52年5月13日)
参議院
(昭和52年5月13日)
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十二年五月二十日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第四十二号
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の一部を改正する法律
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第二号中「学校医等」を「次号に掲げる傷病補償を行う場合を除き、学校医等」に、「おける」を「行う」に改め、同条第五号を同条第六号とし、同条第四号を同条第五号とし、同条第三号中「なおつた」を「治つた」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 傷病補償(学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、治つていない場合において存する廃疾に対する補償)
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
文部大臣 海部俊樹
内閣総理大臣 福田赳夫