文部省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第41号
公布年月日: 昭和52年5月20日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

文部省の付属機関として国立婦人教育会館を、文化庁の付属機関として国立国際美術館を設置するための法改正である。国立婦人教育会館は、埼玉県嵐山町に設置予定で、婦人教育指導者等への実践的研修や専門的調査研究を行う。国立国際美術館は、大阪万博の万国博美術館施設を活用し、日本美術と世界美術の関連を明らかにする美術作品の収集・保管・展示及び調査研究を行い、芸術文化振興と国際親善に寄与する。両機関の内部組織は文部省令で定める。

参照した発言:
第80回国会 衆議院 内閣委員会 第1号

審議経過

第80回国会

衆議院
(昭和52年2月18日)
参議院
(昭和52年3月22日)
衆議院
(昭和52年4月14日)
(昭和52年4月19日)
(昭和52年4月19日)
参議院
(昭和52年4月21日)
(昭和52年5月12日)
(昭和52年5月13日)
文部省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十二年五月二十日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第四十一号
文部省設置法の一部を改正する法律
文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第十条第五号の二中「及び国立少年自然の家」を「、国立少年自然の家及び国立婦人教育会館」に改める。
第二十五条の次に次の一条を加える。
(国立婦人教育会館)
第二十五条の二 本省に国立婦人教育会館を置く。
2 国立婦人教育会館は、婦人教育の振興を図るため、婦人教育指導者その他の婦人教育関係者に対する実践的な研修及び婦人教育に関する専門的な調査研究を行う機関とする。
3 国立婦人教育会館は、埼玉県に置く。
4 国立婦人教育会館の内部組織は、文部省令で定める。
第三十四条第五号中「国立西洋美術館」の下に「、国立国際美術館」を加え、「行なう」を「行う」に改める。
第三十六条第一項中「国立西洋美術館」を
国立西洋美術館
国立国際美術館
に改める。
第三十九条の次に次の一条を加える。
(国立国際美術館)
第三十九条の二 国立国際美術館は、日本美術の発展と世界の美術との関連を明らかにするために必要な美術に関する作品その他の資料(その芸術上、学術上又は歴史上の価値にかんがみ、文化庁の他の附属機関において収集し、保管して公衆の観覧に供することが適当と認められるものを除く。)を収集し、保管して公衆の観覧に供し、あわせてこれに関連する調査研究及び事業を行う機関とする。
2 国立国際美術館は、吹田市に置く。
3 国立国際美術館の内部組織は、文部省令で定める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十条第五号の二の改正規定及び第二十五条の次に一条を加える改正規定は、昭和五十二年七月一日から施行する。
文部大臣 海部俊樹
内閣総理大臣 福田赳夫