農業改良助長法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十七号
公布年月日: 昭和52年5月13日
法令の形式: 法律
農業改良助長法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十二年五月十三日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第三十七号
農業改良助長法の一部を改正する法律
農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「且つ」を「かつ」に、「捕助金」を「協同農業普及事業負担金(以下単に「負担金」という。)」に改める。
第十四条第一項中「補助金」を「負担金」に、「左に」を「次に」に改め、同項第四号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「行うこと」の下に「(前号の事業を除く。)」を加え、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 農民研修教育施設において農業後継者たる農村青少年に対し近代的な農業経営を担当するために必要な農業又は農民生活の改善に関する研修教育を行うこと。
第十四条第二項中「補助金」を「負担金」に改める。
第十四条の二第一項中「第四号」を「第五号」に改め、同条第四項中「あたる」を「当たる」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、専ら前条第一項第三号の研修教育に当たる改良普及員にあつては、農民研修教育施設たる機関に属することを妨げない。
第十四条の六第二項中「改良普及員」を「その所属の改良普及員」に改める。
第十五条第一項中「補助金」を「負担金」に改め、同条第二項中「補助金の割当」を「負担金の割当て」に改める。
第十六条(見出しを含む。)中「補助金」を「負担金」に、「割当を」を「割当てを」に、「但し」を「ただし」に改める。
第十六条の二中「補助金」を「負担金」に、「都道府県別割当」を「都道府県別割当て」に、「左の」を「次の」に改める。
第十六条の三中「補助金」を「負担金」に、「及び第二号」を「から第三号まで」に、「こえる」を「超える」に、「第三号及び第四号」を「第四号及び第五号」に改める。
第十九条(見出しを含む。)中「補助金」を「負担金」に改める。
第二十条の見出しを「(負担金の還付)」に改め、同条第一項中「補助金」を「負担金」に、「左の」を「次の」に改め、同条第二項中「補助金の割当」を「負担金の割当て」に改める。
第二十条の二(見出しを含む。)、第二十一条及び第二十二条第一項中「補助金」を「負担金」に改める。
第二十三条第一項中「左の」を「次の」に、「補助金」を「負担金」に、「割当」を「割当て」に改め、同条第三項中「補助金の割当」を「負担金の割当て」に改め、同条第四項中「補助金」を「負担金」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に改正前の農業改良助長法第十五条第一項の規定によつてした昭和五十二年度の予算に係る助成の申請は、改正後の農業改良助長法(以下「新法」という。)第十五条第一項の規定によつてしたものとみなす。
3 新法第十四条第一項第三号の事業及び同項第五号の事業(同項第三号の事業の遂行に必要な施設を整備するものに限る。)に係る負担金については、昭和五十二年度の予算に係るものに限り、新法第十五条第一項中「毎年一月三十一日」とあるのは「昭和五十二年七月三十一日」と、「次年度」とあるのは「昭和五十二年度」と、「経費見積書並びに過去一箇年間における普及事業の実績報告書」とあるのは「経費見積書」と、新法第十六条中「毎年三月三十一日」とあるのは「昭和五十二年九月三十日」とし、同条ただし書の規定は適用がないものとする。
大蔵大臣 坊秀男
農林大臣臨時代理 国務大臣 長谷川四郎
内閣総理大臣 福田赳夫