沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十二号
公布年月日: 昭和52年5月4日
法令の形式: 法律
沖繩の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十二年五月四日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第三十二号
沖繩の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法の一部を改正する法律
沖繩の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法(昭和四十五年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第七条中「五年間」を「十年間」に、「行なう」を「行う」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定により弁護士法第三条に規定する事務を行う者は、同項の期間内にそのすべての事務を完了するよう努めるものとし、当該期間満了時において完了していない事務があると見込まれるときは、支障なく業務をやめることができるよう、あらかじめ、事件の依頼者への書類の返還その他必要な措置を講じなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 福田赳夫
法務大臣 福田一
沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十二年五月四日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第三十二号
沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法の一部を改正する法律
沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法(昭和四十五年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第七条中「五年間」を「十年間」に、「行なう」を「行う」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定により弁護士法第三条に規定する事務を行う者は、同項の期間内にそのすべての事務を完了するよう努めるものとし、当該期間満了時において完了していない事務があると見込まれるときは、支障なく業務をやめることができるよう、あらかじめ、事件の依頼者への書類の返還その他必要な措置を講じなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 福田赳夫
法務大臣 福田一