沖縄の復帰に際し本土の法曹資格を取得できなかった沖縄の弁護士資格者等に対して、沖縄県において弁護士の事務を行うことを認める暫定措置を定めた特別措置法について、復帰後の社会情勢等を考慮し、当初の5年間の期限をさらに5年間延長するものである。なお、この措置はあくまでも復帰に伴う暫定的なものであることから、延長期間内に全ての事務を完了するよう努め、期間満了時に未完了の事務が見込まれる場合は、業務を円滑に打ち切れるよう事前に必要な措置を講じることを定めている。
参照した発言:
第80回国会 衆議院 法務委員会 第9号