証人等の被害についての給付に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十五号
公布年月日: 昭和52年4月26日
法令の形式: 法律
証人等の被害についての給付に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十二年四月二十六日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第二十五号
証人等の被害についての給付に関する法律の一部を改正する法律
証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中第五号を削り、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、同項第二号中「なおつた」を「治つた」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 傷病給付(被害者が負傷し又は疾病にかかり治つていない場合において存する廃疾に対する給付)
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の証人等の被害についての給付に関する法律の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
法務大臣 福田一
内閣総理大臣 福田赳夫