証人等の被害についての給付に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第25号
公布年月日: 昭和52年4月26日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

証人等の被害についての給付制度において、被害者に対する給付の充実を図るため、二点の改正を行うものである。第一に、長期療養者のうち重度の廃疾状態にある者に対し、療養給付とあわせて休業給付に代わる傷病給付を新設する。第二に、療養給付開始後3年を経過しても治癒しない場合の打ち切り給付制度を廃止し、負傷または疾病が全治するまで療養給付および休業給付を継続して行うこととする。これらの改正は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の改正による給付充実等を踏まえたものである。

参照した発言:
第80回国会 衆議院 法務委員会 第2号

審議経過

第80回国会

衆議院
(昭和52年3月11日)
参議院
(昭和52年3月15日)
衆議院
(昭和52年3月23日)
(昭和52年3月25日)
(昭和52年3月25日)
参議院
(昭和52年4月7日)
(昭和52年4月12日)
(昭和52年4月16日)
衆議院
(昭和52年4月19日)
証人等の被害についての給付に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十二年四月二十六日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第二十五号
証人等の被害についての給付に関する法律の一部を改正する法律
証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中第五号を削り、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、同項第二号中「なおつた」を「治つた」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 傷病給付(被害者が負傷し又は疾病にかかり治つていない場合において存する廃疾に対する給付)
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の証人等の被害についての給付に関する法律の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
法務大臣 福田一
内閣総理大臣 福田赳夫