証人等の被害についての給付制度において、被害者に対する給付の充実を図るため、二点の改正を行うものである。第一に、長期療養者のうち重度の廃疾状態にある者に対し、療養給付とあわせて休業給付に代わる傷病給付を新設する。第二に、療養給付開始後3年を経過しても治癒しない場合の打ち切り給付制度を廃止し、負傷または疾病が全治するまで療養給付および休業給付を継続して行うこととする。これらの改正は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の改正による給付充実等を踏まえたものである。
参照した発言:
第80回国会 衆議院 法務委員会 第2号