国会議員互助年金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第15号
公布年月日: 昭和52年4月18日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

昭和48年3月31日以前に退職した国会議員等に支給される互助年金について、基礎歳費月額を50万円から52万円に引き上げることを目的としている。この改正は本年4月からの実施を予定している。これにより、退職した国会議員等の互助年金受給者の処遇改善を図るものである。

参照した発言:
第80回国会 衆議院 議院運営委員会 第17号

審議経過

第80回国会

衆議院
(昭和52年4月12日)
(昭和52年4月12日)
参議院
(昭和52年4月16日)
(昭和52年4月16日)
国会議員互助年金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十二年四月十八日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第十五号
国会議員互助年金法の一部を改正する法律
国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
附則第十項を附則第十二項とし、附則第九項を附則第十一項とし、附則第八項の次に次の二項を加える。
(昭和四十八年三月三十一日以前に退職した国会議員等に給する互助年金の年額の特例)
9 昭和四十八年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した国会議員又はこれらの者の遺族に給する互助年金については、昭和五十二年四月分以降、その年額を、六百二十四万円を退職又は死亡当時の歳費年額とみなし、改正後の国会議員互助年金法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
10 前項の規定による互助年金の年額の改定は、総理府恩給局長が受給者の請求を待たずに行う。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。
内閣総理大臣 福田赳夫