昭和五十年度における道路整備費の財源の特例等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第2号
公布年月日: 昭和52年2月23日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和50年度補正予算において、景気回復のため約503億円の道路整備事業費の追加が計上された。この財源には、厳しい財政事情を考慮し、揮発油税等の道路特定財源を充てる必要がある。道路整備緊急措置法では、揮発油税等の収入額の決算額が予算額を上回った場合、その超過分を翌々年度の道路整備費の財源に充てることとなっているが、昭和50年度は約374億円の決算調整額が生じている。そこで、前年度の補正予算と同様に、本来昭和52年度の財源となるべきこの決算調整額を昭和51年度の財源に充てることで、追加された道路整備事業費の財源を確保するため、道路整備緊急措置法第三条の適用について特例を設けることとした。

参照した発言:
第80回国会 衆議院 建設委員会 第1号

審議経過

第80回国会

参議院
(昭和52年2月5日)
衆議院
(昭和52年2月18日)
(昭和52年2月19日)
参議院
(昭和52年2月22日)
(昭和52年2月22日)
(昭和52年3月19日)
昭和五十年度における道路整備費の財源の特例等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十二年二月二十三日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第二号
昭和五十年度における道路整備費の財源の特例等に関する法律の一部を改正する法律
昭和五十年度における道路整備費の財源の特例等に関する法律(昭和五十年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
題名中「昭和五十年度」の下に「及び昭和五十一年度」を加える。
第二項中「第二号を除く。)と」の下に「、「控除した額)」とあるのは、「控除した額)及び当該年度の前年度の揮発油税等の収入額の予算額が同年度の揮発油税等の収入額の決算額に不足するときの当該不足額の合算額」と」を加える。
本則に次の一項を加える。
3 昭和五十二年度における道路整備緊急措置法第三条の規定の適用については、同条第一項中「次の各号」とあるのは、「次の各号(第二号を除く。)」とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 坊秀男
建設大臣 長谷川四郎
内閣総理大臣 福田赳夫