昭和50年度補正予算において、景気回復のため約503億円の道路整備事業費の追加が計上された。この財源には、厳しい財政事情を考慮し、揮発油税等の道路特定財源を充てる必要がある。道路整備緊急措置法では、揮発油税等の収入額の決算額が予算額を上回った場合、その超過分を翌々年度の道路整備費の財源に充てることとなっているが、昭和50年度は約374億円の決算調整額が生じている。そこで、前年度の補正予算と同様に、本来昭和52年度の財源となるべきこの決算調整額を昭和51年度の財源に充てることで、追加された道路整備事業費の財源を確保するため、道路整備緊急措置法第三条の適用について特例を設けることとした。
参照した発言:
第80回国会 衆議院 建設委員会 第1号