昭和五十年度における道路整備費の財源の特例等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十二年二月二十三日
内閣総理大臣 福田赳夫
昭和五十年度における道路整備費の財源の特例等に関する法律の一部を改正する法律
昭和五十年度における道路整備費の財源の特例等に関する法律(昭和五十年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
題名中「昭和五十年度」の下に「及び昭和五十一年度」を加える。
第二項中「第二号を除く。)と」の下に「、「控除した額)」とあるのは、「控除した額)及び当該年度の前年度の揮発油税等の収入額の予算額が同年度の揮発油税等の収入額の決算額に不足するときの当該不足額の合算額」と」を加える。
本則に次の一項を加える。
3 昭和五十二年度における道路整備緊急措置法第三条の規定の適用については、同条第一項中「次の各号」とあるのは、「次の各号(第二号を除く。)」とする。