景気対策として810億円の道路整備事業費の追加が計上されており、厳しい財政事情から道路の特定財源を充てる必要がある。道路整備緊急措置法では、揮発油税等の収入額の決算額が予算額を上回った場合、その超過分を翌々年度の道路整備費の財源に充てることとなっている。昭和49年度は534億円の多額の決算調整額が生じる見込みのため、本来51年度の財源となるこの調整額を50年度の財源に充てることで、追加された道路整備事業費の財源を確保する特例措置を設けることとした。
参照した発言:
第76回国会 衆議院 建設委員会 第1号