郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第87号
公布年月日: 昭和51年11月24日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

郵便切手類及び印紙の売りさばき人に対する売りさばき手数料の率について、昭和49年1月以降の人件費等の経費増加を考慮し、適正な水準に改めるものである。具体的には、売りさばき人の買い受け月額に応じて、1万円超5万円以下の部分を7%から9%へ、5万円超10万円以下の部分を6%から8%へ、10万円超20万円以下の部分を2.5%から4%へと引き上げる。また、買い受け月額が1万円未満または買い受けがない場合は、月額1万円の買い受けとみなして手数料率を適用する。施行期日は昭和52年1月1日とする。

参照した発言:
第78回国会 衆議院 逓信委員会 第4号

審議経過

第78回国会

参議院
(昭和51年10月12日)
衆議院
(昭和51年10月20日)
(昭和51年10月27日)
(昭和51年10月28日)
参議院
(昭和51年11月4日)
(昭和51年11月4日)
(昭和51年11月26日)
郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十一年十一月二十四日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第八十七号
郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律
郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「売さばき手数料」を「売りさばき手数料」に、「売さばき人」を「売りさばき人」に、「左の」を「次の」に、「こえ」を「超え」に、「百分の七」を「百分の九」に、「百分の六」を「百分の八」に、「百分の二・五」を「百分の四」に改め、同条第三項中「売さばき人」を「売りさばき人」に、「五千円に満たない場合」を「一万円に満たない場合又は当該月に同項の規定による買受けをしなかつた場合」に、「売さばき手数料」を「売りさばき手数料」に、「その買い受けた郵便切手類及び印紙の月額を五千円」を「その者が月額一万円の郵便切手類及び印紙を買い受けたもの」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和五十二年一月一日から施行する。
2 この法律の施行前に郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律第五条第二項の規定により売りさばき人が郵政省から買い受けた郵便切手類及び印紙に係る売りさばき手数料の支払については、なお従前の例による。
郵政大臣 福田篤泰
内閣総理大臣 三木武夫