郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十一年十一月二十四日
内閣総理大臣 三木武夫
郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律
郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「売さばき手数料」を「売りさばき手数料」に、「売さばき人」を「売りさばき人」に、「左の」を「次の」に、「こえ」を「超え」に、「百分の七」を「百分の九」に、「百分の六」を「百分の八」に、「百分の二・五」を「百分の四」に改め、同条第三項中「売さばき人」を「売りさばき人」に、「五千円に満たない場合」を「一万円に満たない場合又は当該月に同項の規定による買受けをしなかつた場合」に、「売さばき手数料」を「売りさばき手数料」に、「その買い受けた郵便切手類及び印紙の月額を五千円」を「その者が月額一万円の郵便切手類及び印紙を買い受けたもの」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和五十二年一月一日から施行する。
2 この法律の施行前に郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律第五条第二項の規定により売りさばき人が郵政省から買い受けた郵便切手類及び印紙に係る売りさばき手数料の支払については、なお従前の例による。