在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十二号
公布年月日: 昭和51年11月6日
法令の形式: 法律
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十一年十一月六日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第八十二号
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一の一 大使館の表アジアの項中
在ヴィエトナム共和国日本国大使館
ヴィエトナム共和国
サイゴン
在ヴィエトナム民主共和国日本国大使館
ヴィエトナム民主共和国
ハノイ
在ヴィエトナム日本国大使館
ヴィエトナム
ハノイ
に改める。
別表第二の一 大使館の表アジアの項中
ヴィエトナム共和国
550,000
460,000
445,300
415,000
373,800
330,000
288,800
255,600
228,100
208,900
195,200
170,500
156,700
143,000
ヴィエトナム民主共和国
580,000
510,000
490,300
467,100
421,600
372,600
327,100
289,900
259,500
237,500
222,300
193,300
178,100
162,900
ヴィエトナム
610,000
530,000
516,800
485,900
438,300
387,100
339,400
300,800
269,000
246,200
230,300
200,500
184,600
168,700
に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
外務大臣 小坂善太郎
内閣総理大臣 三木武夫