災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第74号
公布年月日: 昭和51年10月26日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

近年、豪雨等による局地的災害が著しく、都市周辺の土地利用の拡大により中小河川の氾濫も頻発し、個人災害が繰り返されている。これに対し第71回国会で災害弔慰金の支給と災害援護資金の貸付制度を創設し、第74回国会で支給限度額の引き上げ等の改正を行ったが、激甚な個人災害の増大と社会経済情勢の変化により、支給額及び貸付額の引き上げと基準緩和等への要望が強まっている。このため個人災害救済制度拡充の一環として、災害弔慰金の支給限度額を100万円から150万円に引き上げ、1976年9月7日以降の災害に遡及適用する法改正を行うものである。

参照した発言:
第78回国会 参議院 災害対策特別委員会 第3号

審議経過

第78回国会

参議院
(昭和51年10月14日)
衆議院
(昭和51年10月15日)
(昭和51年10月15日)
参議院
(昭和51年10月15日)
災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十一年十月二十六日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第七十四号
災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律
災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「百万円」を「百五十万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第三条第三項の規定は、昭和五十一年九月七日以後に生じた災害に関して適用する。
厚生大臣 早川崇
内閣総理大臣 三木武夫