災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十一年十月二十六日
内閣総理大臣 三木武夫
災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律
災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「百万円」を「百五十万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第三条第三項の規定は、昭和五十一年九月七日以後に生じた災害に関して適用する。