(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十二年一月一日から施行する。
(経営移譲年金の額の特例)
第二条 昭和五十一年十二月以前の月分の経営移譲年金の額については、なお従前の例による。
(保険料の額の特例)
第三条 昭和五十二年一月以後の月分の保険料の額は、農業者年金基金法(以下「法」という。)第六十五条第五項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
一 昭和五十二年一月から同年十二月までの月分の保険料の額にあつては、一月につき二千四百五十円
二 昭和五十三年一月から同年十二月までの月分の保険料の額にあつては、一月につき二千八百七十円
三 昭和五十四年一月以後の月分の保険料の額にあつては、一月につき三千二百九十円
2 法第二十三条第一項第三号に該当することにより同項の規定による申出をして農業者年金の被保険者となつた者であつて三十五歳未満であることその他の政令で定める要件に該当しているものが基金に申し出た場合におけるその申出をした日の属する月からその者が三十五歳に達する日の属する月の前月までの月分のその者に係る保険料(その者が、同号の規定によりその者をその事業の後継者として指定した者がする法第四十一条第一号又は第二号の経営移譲により農地等について所有権又は使用収益権に基づいて耕作又は養畜の事業を行う者となつたことその他の政令で定める事由に該当することとなつた日の属する月から当該事由に該当しなくなつた日の属する月までの月分の保険料を除く。)の額についての前項の規定の適用については、同項第一号中「二千四百五十円」とあるのは「千七百五十円」と、同項第二号中「二千八百七十円」とあるのは「二千五十円」と、同項第三号中「三千二百九十円」とあるのは「二千三百五十円」とする。
3 第一項第三号(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に掲げる保険料の額は、法附則第十条の二の規定により年金給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、前二項の規定にかかわらず、昭和五十五年一月以後において所要の調整が加えられるものとする。
(経過措置)
第四条 改正後の農業者年金基金法(以下「新法」という。)第五十五条の二の規定は、この法律の施行の日前に行方不明となり失踪の宣告を受けたことにより同日以後に死亡したとみなされた者に係る死亡一時金の支給についても、適用する。
第五条 昭和五十一年度における新法附則第十条の三第一項の規定の適用については、同項中「当該年度」とあるのは、「昭和五十二年一月から同年三月までの間」とする。