昭和48年3月31日以前に退職した国会議員等に給する互助年金について、基礎歳費月額を50万円に引き上げた年額に改定し、納付金率を9%に引き上げるものである。また、遺族扶助年金について準用する恩給法の改正に伴う規定の整備と、必要な経過措置を定めることを目的としている。
参照した発言: 第77回国会 衆議院 議院運営委員会 第18号