(交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部改正)
第一条 交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(昭和四十一年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第三条中「昭和四十六年度」を「昭和五十一年度」に、「昭和四十六年六月三十日」を「昭和五十一年六月三十日」に改める。
第四条中「昭和四十六年度」を「昭和五十一年度」に、「昭和四十六年七月三十一日」を「昭和五十一年七月三十一日」に改める。
第六条第一項及び第七条第一項中「昭和四十六年度」を「昭和五十一年度」に改める。
(踏切道改良促進法の一部改正)
第二条 踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項及び第二項中「昭和四十六年度」を「昭和五十一年度」に改める。