漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第12号
公布年月日: 昭和51年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

漁業協同組合の合併促進を図る必要性が依然として存在している状況を踏まえ、都道府県知事の認定を受けるための合併及び事業経営計画の提出期限を4年間延長するものである。また、計画が適当と認定された漁業協同組合に対しては、従来通り法人税や登録免許税等の特例措置、および漁業権行使規則の変更・廃止に関する特例措置を継続して適用することを目的としている。

参照した発言:
第77回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号

審議経過

第77回国会

衆議院
(昭和51年3月29日)
(昭和51年3月29日)
参議院
(昭和51年3月31日)
(昭和51年3月31日)
(昭和51年5月8日)
漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十一年三月三十一日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第十二号
漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律
漁業協同組合合併助成法(昭和四十二年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に改める。
附則第四項中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十六年三月三十一日」に改める。
附則に次の一項を加える。
7 組合が附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い昭和五十二年三月三十一日までに合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が、同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和五十六年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場合には、附則第四項中「その合併に係る合併後の組合」とあるのは、「その合併に係る合併後の組合(その組合が、附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和五十六年三月三十一日までに合併した場合にあつては、その合併に係る合併後の組合)」とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林大臣 安倍晋太郎
内閣総理大臣 三木武夫