漁業協同組合の合併促進を図る必要性が依然として存在している状況を踏まえ、都道府県知事の認定を受けるための合併及び事業経営計画の提出期限を4年間延長するものである。また、計画が適当と認定された漁業協同組合に対しては、従来通り法人税や登録免許税等の特例措置、および漁業権行使規則の変更・廃止に関する特例措置を継続して適用することを目的としている。
参照した発言: 第77回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号