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農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九号
公布年月日: 昭和51年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十一年三月三十一日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第九号
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に、「行なわれて」を「行われて」に、「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十六年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。
大蔵大臣 大平正芳
建設大臣 竹下登
内閣総理大臣 三木武夫
本文
詳細・沿革