農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第9号
公布年月日: 昭和51年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法は、都市地域の住宅不足解消と市街化区域の農地の宅地化促進を目的として昭和46年に制定された。同法に基づく賃貸住宅建設は年々増加し、農地所有者等にも制度の趣旨が浸透し、賃貸住宅経営の機運が高まっている。また、三大都市圏を中心とした都市地域における住宅対策は依然として重要な課題であり、本制度は現在も重要な役割を担っている。これらを総合的に勘案し、同法の適用期限を昭和54年3月31日まで3年間延長するとともに、期限時点で宅地造成工事中の土地における賃貸住宅建設については昭和56年3月31日まで延長する必要がある。

参照した発言:
第77回国会 衆議院 建設委員会 第3号

審議経過

第77回国会

参議院
(昭和51年3月2日)
衆議院
(昭和51年3月5日)
(昭和51年3月29日)
(昭和51年3月29日)
参議院
(昭和51年3月31日)
(昭和51年3月31日)
(昭和51年5月8日)
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十一年三月三十一日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第九号
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に、「行なわれて」を「行われて」に、「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十六年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。
大蔵大臣 大平正芳
建設大臣 竹下登
内閣総理大臣 三木武夫