農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法は、都市地域の住宅不足解消と市街化区域の農地の宅地化促進を目的として昭和46年に制定された。同法に基づく賃貸住宅建設は年々増加し、農地所有者等にも制度の趣旨が浸透し、賃貸住宅経営の機運が高まっている。また、三大都市圏を中心とした都市地域における住宅対策は依然として重要な課題であり、本制度は現在も重要な役割を担っている。これらを総合的に勘案し、同法の適用期限を昭和54年3月31日まで3年間延長するとともに、期限時点で宅地造成工事中の土地における賃貸住宅建設については昭和56年3月31日まで延長する必要がある。
参照した発言:
第77回国会 衆議院 建設委員会 第3号