公害健康被害補償法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第8号
公布年月日: 昭和51年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

公害健康被害補償法における大気汚染等による健康被害者への補償給付費用のうち、自動車に係る分については、昭和49・50年度は自動車重量税収入見込み額の一部を充てることとしていた。今回の改正は、この措置を昭和51・52年度も継続し、自動車重量税収入見込み額の一部を公害健康被害補償協会に交付することを定めるものである。

参照した発言:
第77回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第3号

審議経過

第77回国会

衆議院
(昭和51年3月29日)
参議院
(昭和51年3月31日)
(昭和51年5月8日)
公害健康被害補償法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十一年三月三十一日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第八号
公害健康被害補償法の一部を改正する法律
公害健康被害補償法(昭和四十八年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十九条の二(見出しを含む。)中「及び昭和五十年度」を「から昭和五十二年度までの間」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 三木武夫
大蔵大臣 大平正芳