公害健康被害補償法における大気汚染等による健康被害者への補償給付費用のうち、自動車に係る分については、昭和49・50年度は自動車重量税収入見込み額の一部を充てることとしていた。今回の改正は、この措置を昭和51・52年度も継続し、自動車重量税収入見込み額の一部を公害健康被害補償協会に交付することを定めるものである。
参照した発言: 第77回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第3号