中小企業信用保険法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十八号
公布年月日: 昭和50年12月22日
法令の形式: 法律
中小企業信用保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年十二月二十二日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第八十八号
中小企業信用保険法の一部を改正する法律
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第一項中「五百万円をこえる」を「八百万円を超える」に改め、同条第三項中「五百万円」を「八百万円」に、「こえない」を「超えない」に改める。
第三条の三第一項中「百五十万円をこえる」を「二百五十万円を超える」に改め、同条第二項中「百五十万円」を「二百五十万円」に、「こえない」を「超えない」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 中小企業信用保険法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
附則第四条中「五百万円」を「八百万円」に改める。
3 国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「五百万円」を「八百万円」に改める。
大蔵大臣 大平正芳
通商産業大臣 河本敏夫
内閣総理大臣 三木武夫