在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第86号
公布年月日: 昭和50年12月19日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

パプア・ニューギニアが1975年9月16日に独立したことに伴い、首都ポートモレスビーに大使館を設置し、同大使館勤務職員の在勤手当基準額を定める必要が生じた。また、既存の在ポートモレスビー総領事館の国名をオーストラリアからパプア・ニューギニアに変更する必要がある。国連も同国の独立を支持しており、日本も承認している。日本とパプア・ニューギニアとの経済等における緊密な関係、およびアジア・大洋州外交推進の観点から、同国への大使館設置が急務となっているため、本法案で必要な措置を講ずるものである。

参照した発言:
第76回国会 衆議院 内閣委員会 第1号

審議経過

第76回国会

参議院
(昭和50年10月21日)
衆議院
(昭和50年10月28日)
(昭和50年12月5日)
(昭和50年12月5日)
参議院
(昭和50年12月9日)
(昭和50年12月10日)
(昭和50年12月13日)
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年十二月十九日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第八十六号
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一の一 大使館の表大洋州の項中
在ニュー・ジーランド日本国大使館
ニュー・ジーランド
ウエリントン
在ニュー・ジーランド日本国大使館
ニュー・ジーランド
ウエリントン
在パブア・ニューギニア日本国大使館
パプア・ニューギニア
ポート・モレスビー
に改める。
別表第一の二 総領事館の表大洋州の項中
在ポート・モレスビー日本国総領事館
オーストラリア
ポート・モレスビー
を削り、
在オークランド日本国総領事館
ニュー・ジーランド
オークランド
在オークランド日本国総領事館
ニュー・ジーランド
オークランド
在ポート・モレスビー日本国総領事館
パプア・ニューギニア
ポート・モレスビー
に改める。
別表第二の一 大使館の表大洋州の項中
ニュー・ジーランド
490,000
390,000
375,800
360,100
328,500
292,500
247,500
217,500
195,000
180,000
165,000
150,000
135,000
120,000
ニュー・ジーランド
490,000
390,000
375,800
360,100
328,500
292,500
247,500
217,500
195,000
180,000
165,000
150,000
135,000
120,000
パプア・ニューギニア
570,000
510,000
466,800
427,600
399,900
359,000
303,800
266,900
239,300
220,900
202,500
184,100
165,700
147,300
に改める。
別表第二の二 総領事館の表大洋州の項中
ポート・モレスビー
480,000
427,600
399,900
359,000
303,800
266,900
239,300
220,900
202,500
184,100
165,700
147,300
を削り、
オークランド
380,000
360,100
328,500
292,500
247,500
217,500
195,000
180,000
165,000
150,000
135,000
120,000
オークランド
380,000
360,100
328,500
292,500
247,500
217,500
195,000
180,000
165,000
150,000
135,000
120,000
ポート・モレスビー
480,000
427,600
399,900
359,000
303,800
266,900
239,300
220,900
202,500
184,100
165,700
147,300
に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
外務大臣臨時代理 内閣総理大臣 三木武夫
内閣総理大臣 三木武夫