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製造たばこ定価法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十三号
公布年月日: 昭和50年12月15日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
製造たばこ定価法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
製造たばこ定価法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年十二月十五日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第八十三号
製造たばこ定価法の一部を改正する法律
製造たばこ定価法(昭和四十年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項の表紙巻たばこの項中「六五円」を「八五円」に、「四〇円」を「六〇円」に、「三〇円」を「四〇円」に改め、同表刻みたばこの項中「二〇円」を「三〇円」に改め、同表パイプたばこの項中「八○円」を「一二〇円」に、「四〇円」を「六〇円」に改め、同表葉巻たばこの項中「二四〇円」を「三六〇円」に、「六五円」を「一〇〇円」に改め、同条第二項中「百円」を「百五十円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 大平正芳
内閣総理大臣 三木武夫
本文
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