製造たばこ定価法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第83号
公布年月日: 昭和50年12月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

昭和50年度予算における国民福祉向上と生活安定のための施策実施に要する財源確保の観点から、たばこの小売定価の改定を行う必要がある。現行のたばこ小売定価は昭和43年の改正以来据え置かれており、所得水準の上昇や物価変動にかかわらず定額のため、税負担が低下している。この状況を改善するため、紙巻たばこ、刻みたばこ、パイプたばこ、葉巻たばこの最高価格をそれぞれ引き上げる改正を行うものである。各銘柄別の小売定価は、この最高価格の範囲内で日本専売公社が大蔵大臣の認可を受けて定める。

参照した発言:
第76回国会 衆議院 大蔵委員会 第1号

審議経過

第76回国会

衆議院
(昭和50年10月1日)
(昭和50年10月25日)
参議院
(昭和50年11月12日)
(昭和50年11月13日)
(昭和50年11月18日)
(昭和50年11月20日)
(昭和50年12月13日)
製造たばこ定価法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年十二月十五日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第八十三号
製造たばこ定価法の一部を改正する法律
製造たばこ定価法(昭和四十年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項の表紙巻たばこの項中「六五円」を「八五円」に、「四〇円」を「六〇円」に、「三〇円」を「四〇円」に改め、同表刻みたばこの項中「二〇円」を「三〇円」に改め、同表パイプたばこの項中「八○円」を「一二〇円」に、「四〇円」を「六〇円」に改め、同表葉巻たばこの項中「二四〇円」を「三六〇円」に、「六五円」を「一〇〇円」に改め、同条第二項中「百円」を「百五十円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 大平正芳
内閣総理大臣 三木武夫