国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十六号
公布年月日: 昭和50年11月7日
法令の形式: 法律
国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年十一月七日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第七十六号
国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律
国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「こえる」を「超える」に、「定額の十分の二」を「定額の十分の一」に、「定額の十分の三(外国旅行に係るものについては、十分の二)」を「定額の十分の二」に改める。
第十九条第一項中「十一円」を「十五円」に、「但し」を「ただし」に、「因り」を「より」に改め、同条第二項中「但し」を「ただし」に改める。
別表第一中「別表第一 内国旅行の旅費」を「別表第一 内国旅行の旅費(第二十条―第二十四条、第二十七条、第二十八条関係)」に改める。
別表第一の一中表の部分を次のように改める。
区分
日当(一日につき)
宿泊料(一夜につき)
食卓料(一夜につき)
甲地方
乙地方
内閣総理大臣等
内閣総理大臣及び最高裁判所長官
二、四〇〇円
一二、五〇〇円
一一、三〇〇円
二、四〇〇円
その他の者
二、一〇〇円
一〇、四〇〇円
九、四〇〇円
二、一〇〇円
指定職の職務にある者
一、八〇〇円
九、四〇〇円
八、五〇〇円
一、八〇〇円
二等級以上の職務にある者
一、六〇〇円
八、一〇〇円
七、三〇〇円
一、六〇〇円
三等級以下五等級以上の職務にある者
一、三〇〇円
六、五〇〇円
五、九〇〇円
一、三〇〇円
六等級以下の職務にある者
一、一〇〇円
五、二〇〇円
四、七〇〇円
一、一〇〇円
別表第一の二中表の部分を次のように改める。
区   分
鉄道五十キロメートル未満
鉄道五十キロメートル以上百キロメートル未満
鉄道百キロメートル以上三百キロメートル未満
鉄道三百キロメートル以上五百キロメートル未満
鉄道五百キロメートル以上千キロメートル未満
鉄道千キロメートル以上千五百キロメートル未満
鉄道千五百キロメートル以上二千キロメートル未満
鉄道二千キロメートル以上
内閣総理大臣等
一〇三、〇〇〇円
一二〇、〇〇〇円
一四七、〇〇〇円
一八一、〇〇〇円
二四二、〇〇〇円
二五四、〇〇〇円
二七二、〇〇〇円
三一五、〇〇〇円
指定職の職務又は二等級以上の職務にある者
八五、〇〇〇円
九八、〇〇〇円
一二〇、〇〇〇円
一四八、〇〇〇円
一九八、〇〇〇円
二〇七、〇〇〇円
二二二、〇〇〇円
二五七、〇〇〇円
三等級又は四等級の職務にある者
七二、〇〇〇円
八三、〇〇〇円
一〇二、〇〇〇円
一二六、〇〇〇円
一六九、〇〇〇円
一七七、〇〇〇円
一八九、〇〇〇円
二一九、〇〇〇円
五等級以下の職務にある者
六三、〇〇〇円
七三、〇〇〇円
八九、〇〇〇円
一一〇、〇〇〇円
一四七、〇〇〇円
一五四、〇〇〇円
一六五、〇〇〇円
一九一、〇〇〇円
別表第二中「別表第二 外国旅行の旅費」を「別表第二 外国旅行の旅費(第三十五条―第三十七条、第三十九条、第四十条、第四十一条関係)」に改める。
別表第二の一中表の部分を次のように改める。
区分
日当(一日につき)
宿泊料(一夜につき)
食卓料(一夜につき)
指定都市
甲地方
乙地方
指定都市
甲地方
乙地方
内閣総理大臣等
内閣総理大臣及び最高裁判所長官
八、五〇〇円
七、五〇〇円
六、八〇〇円
二六、〇〇〇円
二二、八〇〇円
二〇、五〇〇円
八、四〇〇円
国務大臣等及び特命全権大使
六、八〇〇円
五、九〇〇円
五、三〇〇円
二〇、八〇〇円
一八、二〇〇円
一六、四〇〇円
七、二〇〇円
その他の者
六、一〇〇円
五、三〇〇円
四、八〇〇円
一八、七〇〇円
一六、三〇〇円
一四、七〇〇円
六、七〇〇円
指定職の職務にある者
五、四〇〇円
四、七〇〇円
四、三〇〇円
一六、七〇〇円
一四、五〇〇円
一三、一〇〇円
六、四〇〇円
二等級以上の職務にある者
四、七〇〇円
四、二〇〇円
三、八〇〇円
一四、六〇〇円
一二、七〇〇円
一一、四〇〇円
五、六〇〇円
三等級以下五等級以上の職務にある者
四、〇〇〇円
三、五〇〇円
三、二〇〇円
一二、五〇〇円
一〇、九〇〇円
九、八〇〇円
四、八〇〇円
六等級以下の職務にある者
三、四〇〇円
三、〇〇〇円
二、七〇〇円
一〇、四〇〇円
九、一〇〇円
八、二〇〇円
四、〇〇〇円
別表第二の一の備考中二を次のように改める。
二 指定都市とは、大蔵省令で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び大洋州地域として大蔵省令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域をいい、乙地方とは、指定都市及び甲地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。
別表第二の二中表の部分を次のように改める。
区分
鉄道百キロメートル未満
鉄道百キロメートル以上五百キロメートル未満
鉄道五百キロメートル以上千キロメートル未満
鉄道千キロメートル以上千五百キロメートル未満
鉄道千五百キロメートル以上二千キロメートル未満
鉄道二千キロメートル以上五千キロメートル未満
鉄道五千キロメートル以上一万キロメートル未満
鉄道一万キロメートル以上一万五千キロメートル未満
鉄道一万五千キロメートル以上二万キロメートル未満
鉄道二万キロメートル以上
内閣総理大臣等
一四〇、〇〇〇円
一八六、〇〇〇円
二六五、〇〇〇円
三三三、〇〇〇円
四二〇、〇〇〇円
五一五、〇〇〇円
五六九、〇〇〇円
六二〇、〇〇〇円
六七二、〇〇〇円
七二五、〇〇〇円
指定職の職務又は二等級以上の職務にある者
一一三、〇〇〇円
一五〇、〇〇〇円
二一五、〇〇〇円
二七〇、〇〇〇円
三四〇、〇〇〇円
四一七、〇〇〇円
四六〇、〇〇〇円
五〇二、〇〇〇円
五四四、〇〇〇円
五八七、〇〇〇円
三等級又は四等級の職務にある者
九三、〇〇〇円
一二三、〇〇〇円
一七六、〇〇〇円
二二一、〇〇〇円
二七八、〇〇〇円
三四二、〇〇〇円
三七七、〇〇〇円
四一一、〇〇〇円
四四五、〇〇〇円
四八一、〇〇〇円
五等級以下の職務にある者
七六、〇〇〇円
一〇一、〇〇〇円
一四四、〇〇〇円
一八一、〇〇〇円
二二八、〇〇〇円
二八〇、〇〇〇円
三〇九、〇〇〇円
三三七、〇〇〇円
三六五、〇〇〇円
三九四、〇〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新法第十九条第一項の規定並びに別表第一の一及び別表第二の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
大蔵大臣 大平正芳
内閣総理大臣 三木武夫