検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第75号
公布年月日: 昭和50年11月7日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

人事院勧告の趣旨を踏まえ、一般の政府職員の給与改善に準じて、検察官の給与を改善するものである。具体的には、次長検事及び検事長の俸給を、特別職の職員の給与改定に準じて増額する。また、検事及び副検事の俸給については、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員の俸給の増額に準じて増額する。これらの改正は昭和50年4月1日に遡って適用される。

参照した発言:
第76回国会 衆議院 法務委員会 第1号

審議経過

第76回国会

衆議院
(昭和50年10月31日)
(昭和50年10月31日)
参議院
(昭和50年11月6日)
(昭和50年11月7日)
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年十一月七日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第七十五号
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第九条中「三十四万五千円」を「三十六万九千円」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区分
俸給月額
検事総長
九〇〇、〇〇〇円
次長検事
六八〇、〇〇〇円
東京高等検察庁検事長
七三〇、〇〇〇円
その他の検事長
六八〇、〇〇〇円
検事
一号
六六〇、〇〇〇円
二号
五八五、〇〇〇円
三号
五五〇、〇〇〇円
四号
四七〇、〇〇〇円
五号
四〇六、〇〇〇円
六号
三六九、〇〇〇円
七号
三三二、〇〇〇円
八号
三〇五、〇〇〇円
九号
二五〇、〇〇〇円
十号
二二四、五〇〇円
十一号
二〇七、五〇〇円
十二号
一九一、五〇〇円
十三号
一七六、五〇〇円
十四号
一六六、二〇〇円
十五号
一五四、六〇〇円
十六号
一四七、七〇〇円
十七号
一三三、三〇〇円
十八号
一二七、三〇〇円
十九号
一一九、〇〇〇円
二十号
一一四、二〇〇円
副検事
一号
三三二、〇〇〇円
二号
二六三、四〇〇円
三号
二五〇、〇〇〇円
四号
二二四、五〇〇円
五号
二〇七、五〇〇円
六号
一九一、五〇〇円
七号
一七六、五〇〇円
八号
一六六、二〇〇円
九号
一五四、六〇〇円
十号
一四七、七〇〇円
十一号
一三三、三〇〇円
十二号
一二七、三〇〇円
十三号
一一九、〇〇〇円
十四号
一一四、二〇〇円
十五号
一〇六、六〇〇円
十六号
一〇〇、六〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
2 検察官が昭和五十年四月一日以後の分として支給を受けた俸給その他の給与は、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
法務大臣 稻葉修
内閣総理大臣 三木武夫
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年十一月七日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第七十五号
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第九条中「三十四万五千円」を「三十六万九千円」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区分
俸給月額
検事総長
九〇〇、〇〇〇円
次長検事
六八〇、〇〇〇円
東京高等検察庁検事長
七三〇、〇〇〇円
その他の検事長
六八〇、〇〇〇円
検事
一号
六六〇、〇〇〇円
二号
五八五、〇〇〇円
三号
五五〇、〇〇〇円
四号
四七〇、〇〇〇円
五号
四〇六、〇〇〇円
六号
三六九、〇〇〇円
七号
三三二、〇〇〇円
八号
三〇五、〇〇〇円
九号
二五〇、〇〇〇円
十号
二二四、五〇〇円
十一号
二〇七、五〇〇円
十二号
一九一、五〇〇円
十三号
一七六、五〇〇円
十四号
一六六、二〇〇円
十五号
一五四、六〇〇円
十六号
一四七、七〇〇円
十七号
一三三、三〇〇円
十八号
一二七、三〇〇円
十九号
一一九、〇〇〇円
二十号
一一四、二〇〇円
副検事
一号
三三二、〇〇〇円
二号
二六三、四〇〇円
三号
二五〇、〇〇〇円
四号
二二四、五〇〇円
五号
二〇七、五〇〇円
六号
一九一、五〇〇円
七号
一七六、五〇〇円
八号
一六六、二〇〇円
九号
一五四、六〇〇円
十号
一四七、七〇〇円
十一号
一三三、三〇〇円
十二号
一二七、三〇〇円
十三号
一一九、〇〇〇円
十四号
一一四、二〇〇円
十五号
一〇六、六〇〇円
十六号
一〇〇、六〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
2 検察官が昭和五十年四月一日以後の分として支給を受けた俸給その他の給与は、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
法務大臣 稲葉修
内閣総理大臣 三木武夫