裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第74号
公布年月日: 昭和50年11月7日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

一般の政府職員の給与改善に関する人事院勧告の趣旨を踏まえ、裁判官の報酬についても同様の措置を講ずるため、法改正を行うものである。具体的には、高等裁判所長官の報酬を、特別職の職員の俸給増額に準じて増額する。また、判事、判事補、簡易裁判所判事の報酬については、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員の俸給の増額に準じて増額する。これらの改正は昭和50年4月1日に遡って適用される。

参照した発言:
第76回国会 衆議院 法務委員会 第1号

審議経過

第76回国会

衆議院
(昭和50年10月31日)
(昭和50年10月31日)
参議院
(昭和50年11月6日)
(昭和50年11月7日)
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年十一月七日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第七十四号
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「六十四万円」を「六十七万円」に、「五十二万円」を「五十五万円」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区分
報酬月額
最高裁判所長官
一、二五〇、〇〇〇円
最高裁判所判事
九〇〇、〇〇〇円
東京高等裁判所長官
七八〇、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官
七三〇、〇〇〇円
判事
一号
六六〇、〇〇〇円
二号
五八五、〇〇〇円
三号
五五〇、〇〇〇円
四号
四七〇、〇〇〇円
五号
四〇六、〇〇〇円
六号
三六九、〇〇〇円
七号
三三二、〇〇〇円
八号
三〇五、〇〇〇円
判事補
一号
二五〇、〇〇〇円
二号
二二四、五〇〇円
三号
二〇七、五〇〇円
四号
一九一、五〇〇円
五号
一七六、五〇〇円
六号
一六六、二〇〇円
七号
一五四、六〇〇円
八号
一四七、七〇〇円
九号
一三三、三〇〇円
十号
一二七、三〇〇円
十一号
一一九、〇〇〇円
十二号
一一四、二〇〇円
簡易裁判所判事
一号
四七〇、〇〇〇円
二号
四〇六、〇〇〇円
三号
三六九、〇〇〇円
四号
三三二、〇〇〇円
五号
二六三、四〇〇円
六号
二五〇、〇〇〇円
七号
二二四、五〇〇円
八号
二〇七、五〇〇円
九号
一九一、五〇〇円
十号
一七六、五〇〇円
十一号
一六六、二〇〇円
十二号
一五四、六〇〇円
十三号
一四七、七〇〇円
十四号
一三三、三〇〇円
十五号
一二七、三〇〇円
十六号
一一九、〇〇〇円
十七号
一一四、二〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
2 裁判官が昭和五十年四月一日以後の分として支給を受けた報酬その他の給与は、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
法務大臣 稻葉修
内閣総理大臣 三木武夫
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年十一月七日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第七十四号
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「六十四万円」を「六十七万円」に、「五十二万円」を「五十五万円」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区分
報酬月額
最高裁判所長官
一、二五〇、〇〇〇円
最高裁判所判事
九〇〇、〇〇〇円
東京高等裁判所長官
七八〇、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官
七三〇、〇〇〇円
判事
一号
六六〇、〇〇〇円
二号
五八五、〇〇〇円
三号
五五〇、〇〇〇円
四号
四七〇、〇〇〇円
五号
四〇六、〇〇〇円
六号
三六九、〇〇〇円
七号
三三二、〇〇〇円
八号
三〇五、〇〇〇円
判事補
一号
二五〇、〇〇〇円
二号
二二四、五〇〇円
三号
二〇七、五〇〇円
四号
一九一、五〇〇円
五号
一七六、五〇〇円
六号
一六六、二〇〇円
七号
一五四、六〇〇円
八号
一四七、七〇〇円
九号
一三三、三〇〇円
十号
一二七、三〇〇円
十一号
一一九、〇〇〇円
十二号
一一四、二〇〇円
簡易裁判所判事
一号
四七〇、〇〇〇円
二号
四〇六、〇〇〇円
三号
三六九、〇〇〇円
四号
三三二、〇〇〇円
五号
二六三、四〇〇円
六号
二五〇、〇〇〇円
七号
二二四、五〇〇円
八号
二〇七、五〇〇円
九号
一九一、五〇〇円
十号
一七六、五〇〇円
十一号
一六六、二〇〇円
十二号
一五四、六〇〇円
十三号
一四七、七〇〇円
十四号
一三三、三〇〇円
十五号
一二七、三〇〇円
十六号
一一九、〇〇〇円
十七号
一一四、二〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
2 裁判官が昭和五十年四月一日以後の分として支給を受けた報酬その他の給与は、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
法務大臣 稲葉修
内閣総理大臣 三木武夫