道路運送車両法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第34号
公布年月日: 昭和50年5月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

自動車の保有台数が2700万台を超え、経済社会における自動車の重要性が増大している中、自動車の登録・検査等に関する事務処理体制の整備と安全性確保が求められている。これらに要する経費は道路運送車両法に基づく手数料で賄われているが、事務処理体制の整備費用は年々増加する一方、自動車需要の動向から手数料収入の大幅な増加は見込めない状況にある。そこで、登録・検査等の事務を円滑に遂行するための財源確保を目的として、手数料の額の範囲を改める法改正を行うものである。

参照した発言:
第75回国会 衆議院 運輸委員会 第2号

審議経過

第75回国会

参議院
(昭和50年2月13日)
衆議院
(昭和50年2月14日)
(昭和50年2月21日)
(昭和50年2月25日)
(昭和50年3月13日)
(昭和50年3月14日)
参議院
(昭和50年3月25日)
(昭和50年4月15日)
(昭和50年5月8日)
(昭和50年5月23日)
道路運送車両法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年五月三十日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第三十四号
道路運送車両法の一部を改正する法律
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第百二条第一項の表第一号中「三百円」を「六百円」に改め、同表第二号中「二百円」を「四百円」に改め、同表第三号中「行なう」を「行う」に、「二百円」を「四百円」に改め、同表第四号中「千円」を「二千円」に改め、同表第五号中「五百円」を「九百円」に改め、同表第六号中「六百円」を「千百円」に改め、同表第七号中「七百円」を「千四百円」に改め、同表第八号中「百円」を「四百円」に改め、同表第九号中「一万五千円」を「二十二万円」に改め、同表第十号中「四千円」を「一万二千円」に改め、同表第十一号中「六千円」を「二万一千円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 木村睦男
内閣総理大臣 三木武夫