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文部省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十二号
公布年月日: 昭和50年5月30日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
文部省設置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
文部省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年五月三十日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第三十二号
文部省設置法の一部を改正する法律
文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第十条第五号の二中「国立青年の家」の下に「及び国立少年自然の家」を加える。
第二十五条の見出し及び同条第一項中「国立青年の家」の下に「及び国立少年自然の家」を加え、同条第二項中「、団体宿泊訓練」を「団体宿泊訓練」に、「とする」を「とし、国立少年自然の家は少年を自然に親しませ団体宿泊訓練を通じてその健全な育成を図るための機関とする」に改め、同条第三項中「国立青年の家」の下に「及び国立少年自然の家」を加える。
附 則
この法律は、昭和五十年十月一日から施行する。
文部大臣 永井道雄
内閣総理大臣 三木武夫
本文
詳細・沿革