文部省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第32号
公布年月日: 昭和50年5月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

文部省の付属機関として国立少年自然の家を設置するため、必要な規定を整備するものである。これは学制百年記念事業として企画され、全国各地に設置する計画の第一号として高知県室戸市での事業開始が決定した。従来、都道府県や市による公立少年自然の家の建設を国が助成してきたが、さらに国立施設を設置することで、自然との触れ合いや団体宿泊訓練を通じた健全な少年の育成、少年教育指導者の研修など、少年教育の振興を図る。各施設の名称・位置等は文部省令で定める。

参照した発言:
第75回国会 衆議院 内閣委員会 第1号

審議経過

第75回国会

衆議院
(昭和50年2月13日)
(昭和50年2月18日)
(昭和50年2月20日)
参議院
(昭和50年2月20日)
衆議院
(昭和50年2月25日)
(昭和50年2月25日)
参議院
(昭和50年3月27日)
(昭和50年4月15日)
(昭和50年5月6日)
(昭和50年5月23日)
文部省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年五月三十日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第三十二号
文部省設置法の一部を改正する法律
文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第十条第五号の二中「国立青年の家」の下に「及び国立少年自然の家」を加える。
第二十五条の見出し及び同条第一項中「国立青年の家」の下に「及び国立少年自然の家」を加え、同条第二項中「、団体宿泊訓練」を「団体宿泊訓練」に、「とする」を「とし、国立少年自然の家は少年を自然に親しませ団体宿泊訓練を通じてその健全な育成を図るための機関とする」に改め、同条第三項中「国立青年の家」の下に「及び国立少年自然の家」を加える。
附 則
この法律は、昭和五十年十月一日から施行する。
文部大臣 永井道雄
内閣総理大臣 三木武夫