家畜伝染病予防法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第29号
公布年月日: 昭和50年5月7日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

近年の海外との交流増大により、海外の家畜伝染性疾病の侵入機会が増加し、昭和48年には国内で初めて豚水胞病が発生した。この事態に対し、緊急措置として政令を制定して対応したが、今後は家畜伝染病予防法に基づく恒常的な防疫体制に組み込む必要がある。また、牛のブルセラ病および結核病は定期検査の徹底により清浄化が進んでいる。このような状況を踏まえ、豚水胞病を家畜伝染病に追加し、患畜等の殺処分を義務化するとともに、牛の検査制度を合理化するため、法改正を行うものである。

参照した発言:
第75回国会 参議院 農林水産委員会 第4号

審議経過

第75回国会

参議院
(昭和50年2月14日)
(昭和50年3月18日)
(昭和50年3月20日)
(昭和50年3月26日)
衆議院
(昭和50年3月28日)
(昭和50年4月15日)
(昭和50年4月16日)
(昭和50年4月18日)
家畜伝染病予防法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年五月七日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第二十九号
家畜伝染病予防法の一部を改正する法律
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項の表中二十四の項を二十五の項とし、二十三の項を二十四の項とし、二十二の項を二十三の項とし、二十一の項を二十二の項とし、二十の項を二十一の項とし、十九の項を二十の項とし、十八の項の次に次のように加える。
十九 豚水胞病
第十七条第一項中「豚コレラ」の下に「、豚水胞病」を加える。
第二十一条第一項第一号中「アフリカ豚コレラ」の下に「、豚水胞病」を加える。
第三十一条第一項中「都道府県知事が省令で定める方法により」を「省令で定めるところにより、都道府県知事が」に、「及び」を「若しくは」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林大臣 安倍晋太郎
内閣総理大臣 三木武夫