昭和45年4月30日以前に退職した国会議員等に給する互助年金について、基礎歳費月額を40万円に引き上げた年額に改定し、この費用を賄うため納付金の率を8.4%に改めるものである。また、恩給法の改正に伴い、公務傷病年金の加算額に関する経過措置を定めることを目的としている。
参照した発言: 第75回国会 衆議院 議院運営委員会 第15号