農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第8号
公布年月日: 昭和50年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

農業協同組合合併助成法は昭和36年の制定以来、3回の改正で合併経営計画の提出期限を延長してきた。農協合併は一定の成果を上げたものの、500戸未満の零細規模組合が依然として多く存在し、これらの組合の中には合併による組織・事業・経営体制の強化を目指すものが相当数ある。この実情を踏まえ、本年3月31日で期限切れとなる都道府県知事による合併計画認定制度の適用期間を3年間延長し、認定を受けて合併した農協に対して、法人税・登録免許税等の減免措置の特例を従来通り与え、合併促進を図ろうとするものである。

参照した発言:
第75回国会 衆議院 農林水産委員会 第13号

審議経過

第75回国会

衆議院
(昭和50年3月13日)
(昭和50年3月14日)
参議院
(昭和50年3月18日)
(昭和50年3月20日)
(昭和50年3月26日)
農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年三月三十一日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第八号
農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律
農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和五十年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 大平正芳
農林大臣 安倍晋太郎
内閣総理大臣 三木武夫