農業協同組合合併助成法は昭和36年の制定以来、3回の改正で合併経営計画の提出期限を延長してきた。農協合併は一定の成果を上げたものの、500戸未満の零細規模組合が依然として多く存在し、これらの組合の中には合併による組織・事業・経営体制の強化を目指すものが相当数ある。この実情を踏まえ、本年3月31日で期限切れとなる都道府県知事による合併計画認定制度の適用期間を3年間延長し、認定を受けて合併した農協に対して、法人税・登録免許税等の減免措置の特例を従来通り与え、合併促進を図ろうとするものである。
参照した発言:
第75回国会 衆議院 農林水産委員会 第13号