災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第1号
公布年月日: 昭和50年1月23日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

近年、局地的な集中豪雨等による激甚な災害が増加している状況を踏まえ、災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付制度について、最近の社会経済情勢を背景に支給額及び貸付枠の拡大を求める意見や要望が出されている。これに対応するため、災害弔慰金の支給額を現行の死亡者一人当たり50万円以内から100万円を超えない範囲内で政令で定める額以内に引き上げるとともに、災害援護資金の貸付限度額について、物価変動に即応できるよう、現行の50万円を超えない範囲内という制限を撤廃し、政令で定めることとするものである。

参照した発言:
第74回国会 参議院 災害対策特別委員会 第2号

審議経過

第74回国会

参議院
(昭和49年12月21日)
(昭和49年12月23日)
衆議院
(昭和49年12月24日)
(昭和49年12月25日)
災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年一月二十三日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第一号
災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律
災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「五十万円」を「百万円を超えない範囲内で死亡者のその世帯における生計維持の状況を勘案して政令で定める額」に改める。
第八条第二項中「五十万円をこえない範囲内で」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 田中正巳
内閣総理大臣 三木武夫