災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年一月二十三日
内閣総理大臣 三木武夫
災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律
災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「五十万円」を「百万円を超えない範囲内で死亡者のその世帯における生計維持の状況を勘案して政令で定める額」に改める。
第八条第二項中「五十万円をこえない範囲内で」を削る。