検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第109号
公布年月日: 昭和49年12月23日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

人事院勧告を踏まえ、一般政府職員の給与改善に準じて検察官の給与を改善するため、本法案を提出する。具体的には、検事総長、次長検事及び検事長の俸給を、特別職の職員の給与改定に準じて増額する。また検事及び副検事の俸給についても、対応する一般職の職員の給与増額に準じて増額する。死亡時の俸給支給については、検察官の俸給等に関する法律第一条により一般職員の例に従うため、特段の措置は不要である。これらの改正は1974年4月1日に遡って適用する。また、暫定措置として定められていた俸給月額10%増額規定は、今回の改正により不要となるため削除する。

参照した発言:
第74回国会 衆議院 法務委員会 第1号

審議経過

第74回国会

衆議院
(昭和49年12月18日)
(昭和49年12月19日)
(昭和49年12月20日)
参議院
(昭和49年12月23日)
(昭和49年12月23日)
(昭和50年1月10日)
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年十二月二十三日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第百九号
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第九条中「二十七万五千円」を「三十四万五千円」に改める。
第十条を削る。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区分
俸給月額
検事総長
九〇〇、〇〇〇円
次長検事
六五〇、〇〇〇円
東京高等検察庁検事長
七〇〇、〇〇〇円
その他の検事長
六五〇、〇〇〇円
検事
一号
六三〇、〇〇〇円
二号
五五五、〇〇〇円
三号
五二〇、〇〇〇円
四号
四四〇、〇〇〇円
五号
三八〇、〇〇〇円
六号
三四五、〇〇〇円
七号
三一〇、〇〇〇円
八号
二八五、〇〇〇円
九号
二二八、八〇〇円
十号
二〇四、九〇〇円
十一号
一八八、七〇〇円
十二号
一七四、〇〇〇円
十三号
一六〇、一〇〇円
十四号
一五〇、六〇〇円
十五号
一四〇、〇〇〇円
十六号
一三三、六〇〇円
十七号
一二〇、五〇〇円
十八号
一一五、一〇〇円
十九号
一〇七、五〇〇円
二十号
一〇三、二〇〇円
副検事
一号
三一〇、〇〇〇円
二号
二四一、四〇〇円
三号
二二八、八〇〇円
四号
二〇四、九〇〇円
五号
一八八、七〇〇円
六号
一七四、〇〇〇円
七号
一六〇、一〇〇円
八号
一五〇、六〇〇円
九号
一四〇、〇〇〇円
十号
一三三、六〇〇円
十一号
一二〇、五〇〇円
十二号
一一五、一〇〇円
十三号
一〇七、五〇〇円
十四号
一〇三、二〇〇円
十五号
九六、三〇〇円
十六号
九〇、七〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
2 検察官が昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた俸給その他の給与は、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
法務大臣 稻葉修
内閣総理大臣 三木武夫
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年十二月二十三日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第百九号
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第九条中「二十七万五千円」を「三十四万五千円」に改める。
第十条を削る。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区分
俸給月額
検事総長
九〇〇、〇〇〇円
次長検事
六五〇、〇〇〇円
東京高等検察庁検事長
七〇〇、〇〇〇円
その他の検事長
六五〇、〇〇〇円
検事
一号
六三〇、〇〇〇円
二号
五五五、〇〇〇円
三号
五二〇、〇〇〇円
四号
四四〇、〇〇〇円
五号
三八〇、〇〇〇円
六号
三四五、〇〇〇円
七号
三一〇、〇〇〇円
八号
二八五、〇〇〇円
九号
二二八、八〇〇円
十号
二〇四、九〇〇円
十一号
一八八、七〇〇円
十二号
一七四、〇〇〇円
十三号
一六〇、一〇〇円
十四号
一五〇、六〇〇円
十五号
一四〇、〇〇〇円
十六号
一三三、六〇〇円
十七号
一二〇、五〇〇円
十八号
一一五、一〇〇円
十九号
一〇七、五〇〇円
二十号
一〇三、二〇〇円
副検事
一号
三一〇、〇〇〇円
二号
二四一、四〇〇円
三号
二二八、八〇〇円
四号
二〇四、九〇〇円
五号
一八八、七〇〇円
六号
一七四、〇〇〇円
七号
一六〇、一〇〇円
八号
一五〇、六〇〇円
九号
一四〇、〇〇〇円
十号
一三三、六〇〇円
十一号
一二〇、五〇〇円
十二号
一一五、一〇〇円
十三号
一〇七、五〇〇円
十四号
一〇三、二〇〇円
十五号
九六、三〇〇円
十六号
九〇、七〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
2 検察官が昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた俸給その他の給与は、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
法務大臣 稲葉修
内閣総理大臣 三木武夫