裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百八号
公布年月日: 昭和49年12月23日
法令の形式: 法律
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年十二月二十三日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第百八号
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第五条中「死亡し、又は」を削り、同条に次の一項を加える。
2 裁判官が死亡したときは、その月まで、報酬を支給する。
第七条中「第五条」を「第五条第一項」に、「日割」を「日割り」に、「但し」を「ただし」に改める。
第十五条中「五十一万円」を「六十四万円」に、「四十一万円」を「五十二万円」に改める。
第十六条を削る。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区分
報酬月額
最高裁判所長官
一、二五〇、〇〇〇円
最高裁判所判事
九〇〇、〇〇〇円
東京高等裁判所長官
七五〇、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官
七〇〇、〇〇〇円
判事
一号
六三〇、〇〇〇円
二号
五五五、〇〇〇円
三号
五二〇、〇〇〇円
四号
四四〇、〇〇〇円
五号
三八〇、〇〇〇円
六号
三四五、〇〇〇円
七号
三一〇、〇〇〇円
八号
二八五、〇〇〇円
判事補
一号
二二八、八〇〇円
二号
二〇四、九〇〇円
三号
一八八、七〇〇円
四号
一七四、〇〇〇円
五号
一六〇、一〇〇円
六号
一五〇、六〇〇円
七号
一四〇、〇〇〇円
八号
一三三、六〇〇円
九号
一二〇、五〇〇円
十号
一一五、一〇〇円
十一号
一〇七、五〇〇円
十二号
一〇三、二〇〇円
簡易裁判所判事
一号
四四〇、〇〇〇円
二号
三八〇、〇〇〇円
三号
三四五、〇〇〇円
四号
三一〇、〇〇〇円
五号
二四一、四〇〇円
六号
二二八、八〇〇円
七号
二〇四、九〇〇円
八号
一八八、七〇〇円
九号
一七四、〇〇〇円
十号
一六〇、一〇〇円
十一号
一五〇、六〇〇円
十二号
一四〇、〇〇〇円
十三号
一三三、六〇〇円
十四号
一二〇、五〇〇円
十五号
一一五、一〇〇円
十六号
一〇七、五〇〇円
十七号
一〇三、二〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
2 裁判官が昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた報酬その他の給与は、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
法務大臣 稻葉修
内閣総理大臣 三木武夫
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年十二月二十三日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第百八号
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第五条中「死亡し、又は」を削り、同条に次の一項を加える。
2 裁判官が死亡したときは、その月まで、報酬を支給する。
第七条中「第五条」を「第五条第一項」に、「日割」を「日割り」に、「但し」を「ただし」に改める。
第十五条中「五十一万円」を「六十四万円」に、「四十一万円」を「五十二万円」に改める。
第十六条を削る。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区分
報酬月額
最高裁判所長官
一、二五〇、〇〇〇円
最高裁判所判事
九〇〇、〇〇〇円
東京高等裁判所長官
七五〇、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官
七〇〇、〇〇〇円
判事
一号
六三〇、〇〇〇円
二号
五五五、〇〇〇円
三号
五二〇、〇〇〇円
四号
四四〇、〇〇〇円
五号
三八〇、〇〇〇円
六号
三四五、〇〇〇円
七号
三一〇、〇〇〇円
八号
二八五、〇〇〇円
判事補
一号
二二八、八〇〇円
二号
二〇四、九〇〇円
三号
一八八、七〇〇円
四号
一七四、〇〇〇円
五号
一六〇、一〇〇円
六号
一五〇、六〇〇円
七号
一四〇、〇〇〇円
八号
一三三、六〇〇円
九号
一二〇、五〇〇円
十号
一一五、一〇〇円
十一号
一〇七、五〇〇円
十二号
一〇三、二〇〇円
簡易裁判所判事
一号
四四〇、〇〇〇円
二号
三八〇、〇〇〇円
三号
三四五、〇〇〇円
四号
三一〇、〇〇〇円
五号
二四一、四〇〇円
六号
二二八、八〇〇円
七号
二〇四、九〇〇円
八号
一八八、七〇〇円
九号
一七四、〇〇〇円
十号
一六〇、一〇〇円
十一号
一五〇、六〇〇円
十二号
一四〇、〇〇〇円
十三号
一三三、六〇〇円
十四号
一二〇、五〇〇円
十五号
一一五、一〇〇円
十六号
一〇七、五〇〇円
十七号
一〇三、二〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
2 裁判官が昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた報酬その他の給与は、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
法務大臣 稲葉修
内閣総理大臣 三木武夫