裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第108号
公布年月日: 昭和49年12月23日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

人事院勧告を踏まえた一般政府職員の給与改善に準じて、裁判官及び検察官の給与を改善するため、本法案を提出する。主な改正点は、最高裁判所長官等の報酬を特別職の職員の俸給増額に準じて増額すること、判事等の報酬を一般職の職員の俸給増額に準じて増額すること、裁判官が死亡した場合の報酬を死亡月の全額支給とすることである。これらの改正は1974年4月1日に遡って適用する。また、1974年度限りの暫定措置として定められていた報酬月額及び俸給月額の10%増額規定は、今回の改正により不要となるため削除する。

参照した発言:
第74回国会 衆議院 法務委員会 第1号

審議経過

第74回国会

衆議院
(昭和49年12月18日)
(昭和49年12月19日)
(昭和49年12月20日)
参議院
(昭和49年12月23日)
(昭和49年12月23日)
(昭和50年1月10日)
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年十二月二十三日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第百八号
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第五条中「死亡し、又は」を削り、同条に次の一項を加える。
2 裁判官が死亡したときは、その月まで、報酬を支給する。
第七条中「第五条」を「第五条第一項」に、「日割」を「日割り」に、「但し」を「ただし」に改める。
第十五条中「五十一万円」を「六十四万円」に、「四十一万円」を「五十二万円」に改める。
第十六条を削る。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区分
報酬月額
最高裁判所長官
一、二五〇、〇〇〇円
最高裁判所判事
九〇〇、〇〇〇円
東京高等裁判所長官
七五〇、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官
七〇〇、〇〇〇円
判事
一号
六三〇、〇〇〇円
二号
五五五、〇〇〇円
三号
五二〇、〇〇〇円
四号
四四〇、〇〇〇円
五号
三八〇、〇〇〇円
六号
三四五、〇〇〇円
七号
三一〇、〇〇〇円
八号
二八五、〇〇〇円
判事補
一号
二二八、八〇〇円
二号
二〇四、九〇〇円
三号
一八八、七〇〇円
四号
一七四、〇〇〇円
五号
一六〇、一〇〇円
六号
一五〇、六〇〇円
七号
一四〇、〇〇〇円
八号
一三三、六〇〇円
九号
一二〇、五〇〇円
十号
一一五、一〇〇円
十一号
一〇七、五〇〇円
十二号
一〇三、二〇〇円
簡易裁判所判事
一号
四四〇、〇〇〇円
二号
三八〇、〇〇〇円
三号
三四五、〇〇〇円
四号
三一〇、〇〇〇円
五号
二四一、四〇〇円
六号
二二八、八〇〇円
七号
二〇四、九〇〇円
八号
一八八、七〇〇円
九号
一七四、〇〇〇円
十号
一六〇、一〇〇円
十一号
一五〇、六〇〇円
十二号
一四〇、〇〇〇円
十三号
一三三、六〇〇円
十四号
一二〇、五〇〇円
十五号
一一五、一〇〇円
十六号
一〇七、五〇〇円
十七号
一〇三、二〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
2 裁判官が昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた報酬その他の給与は、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
法務大臣 稻葉修
内閣総理大臣 三木武夫
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年十二月二十三日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第百八号
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第五条中「死亡し、又は」を削り、同条に次の一項を加える。
2 裁判官が死亡したときは、その月まで、報酬を支給する。
第七条中「第五条」を「第五条第一項」に、「日割」を「日割り」に、「但し」を「ただし」に改める。
第十五条中「五十一万円」を「六十四万円」に、「四十一万円」を「五十二万円」に改める。
第十六条を削る。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区分
報酬月額
最高裁判所長官
一、二五〇、〇〇〇円
最高裁判所判事
九〇〇、〇〇〇円
東京高等裁判所長官
七五〇、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官
七〇〇、〇〇〇円
判事
一号
六三〇、〇〇〇円
二号
五五五、〇〇〇円
三号
五二〇、〇〇〇円
四号
四四〇、〇〇〇円
五号
三八〇、〇〇〇円
六号
三四五、〇〇〇円
七号
三一〇、〇〇〇円
八号
二八五、〇〇〇円
判事補
一号
二二八、八〇〇円
二号
二〇四、九〇〇円
三号
一八八、七〇〇円
四号
一七四、〇〇〇円
五号
一六〇、一〇〇円
六号
一五〇、六〇〇円
七号
一四〇、〇〇〇円
八号
一三三、六〇〇円
九号
一二〇、五〇〇円
十号
一一五、一〇〇円
十一号
一〇七、五〇〇円
十二号
一〇三、二〇〇円
簡易裁判所判事
一号
四四〇、〇〇〇円
二号
三八〇、〇〇〇円
三号
三四五、〇〇〇円
四号
三一〇、〇〇〇円
五号
二四一、四〇〇円
六号
二二八、八〇〇円
七号
二〇四、九〇〇円
八号
一八八、七〇〇円
九号
一七四、〇〇〇円
十号
一六〇、一〇〇円
十一号
一五〇、六〇〇円
十二号
一四〇、〇〇〇円
十三号
一三三、六〇〇円
十四号
一二〇、五〇〇円
十五号
一一五、一〇〇円
十六号
一〇七、五〇〇円
十七号
一〇三、二〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
2 裁判官が昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた報酬その他の給与は、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
法務大臣 稲葉修
内閣総理大臣 三木武夫