(昭和四十九年度及び昭和五十年度における交付金)
第十九条の二 昭和四十九年度及び昭和五十年度においては、政府は、協会に対し、各年度ごとに、第一種地域に係る指定疾病に関する第四十七条第一号に掲げる費用及び第一種地域に係る指定疾病による被害に関して行う公害保健福祉事業に要する費用に充てるための協会の納付金のうち大気の汚染の原因である物質を排出する自動車に係る分として当該年度において必要であると見込まれる金額に相当する当該年度の自動車重量税の収入見込額の一部に相当する金額を交付する。
2 昭和四十九年度及び昭和五十年度における第四十九条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「のほか、別に法律で定めるところにより徴収される金員」とあるのは「及び自動車重量税の年度ごとの収入見込額の一部に相当する金額の政府の交付金」と、同条第三項中「別に法律で定めるところにより徴収される金員」とあるのは「政府の交付金」とする。