公害健康被害補償法に基づき、大気汚染や水質汚濁による健康被害者への補償給付費用は、ばい煙発生施設等設置事業者からの汚染負荷量賦課金と移動発生源分として別途定める金員で賄うこととされている。この法律案は、昭和49年度及び50年度において、自動車による大気汚染に係る費用として自動車重量税収入見込額の一部を充て、政府がその金額を公害健康被害補償協会に交付することを定めるものである。
参照した発言: 第72回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第6号