公害健康被害補償法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第85号
公布年月日: 昭和49年6月11日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

公害健康被害補償法に基づき、大気汚染や水質汚濁による健康被害者への補償給付費用は、ばい煙発生施設等設置事業者からの汚染負荷量賦課金と移動発生源分として別途定める金員で賄うこととされている。この法律案は、昭和49年度及び50年度において、自動車による大気汚染に係る費用として自動車重量税収入見込額の一部を充て、政府がその金額を公害健康被害補償協会に交付することを定めるものである。

参照した発言:
第72回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第6号

審議経過

第72回国会

衆議院
(昭和49年3月29日)
参議院
(昭和49年5月31日)
(昭和49年6月18日)
公害健康被害補償法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年六月十一日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第八十五号
公害健康被害補償法の一部を改正する法律
公害健康被害補償法(昭和四十八年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十九条の次に次の一条を加える。
(昭和四十九年度及び昭和五十年度における交付金)
第十九条の二 昭和四十九年度及び昭和五十年度においては、政府は、協会に対し、各年度ごとに、第一種地域に係る指定疾病に関する第四十七条第一号に掲げる費用及び第一種地域に係る指定疾病による被害に関して行う公害保健福祉事業に要する費用に充てるための協会の納付金のうち大気の汚染の原因である物質を排出する自動車に係る分として当該年度において必要であると見込まれる金額に相当する当該年度の自動車重量税の収入見込額の一部に相当する金額を交付する。
2 昭和四十九年度及び昭和五十年度における第四十九条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「のほか、別に法律で定めるところにより徴収される金員」とあるのは「及び自動車重量税の年度ごとの収入見込額の一部に相当する金額の政府の交付金」と、同条第三項中「別に法律で定めるところにより徴収される金員」とあるのは「政府の交付金」とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 田中角榮
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 内田常雄
公害健康被害補償法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年六月十一日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第八十五号
公害健康被害補償法の一部を改正する法律
公害健康被害補償法(昭和四十八年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十九条の次に次の一条を加える。
(昭和四十九年度及び昭和五十年度における交付金)
第十九条の二 昭和四十九年度及び昭和五十年度においては、政府は、協会に対し、各年度ごとに、第一種地域に係る指定疾病に関する第四十七条第一号に掲げる費用及び第一種地域に係る指定疾病による被害に関して行う公害保健福祉事業に要する費用に充てるための協会の納付金のうち大気の汚染の原因である物質を排出する自動車に係る分として当該年度において必要であると見込まれる金額に相当する当該年度の自動車重量税の収入見込額の一部に相当する金額を交付する。
2 昭和四十九年度及び昭和五十年度における第四十九条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「のほか、別に法律で定めるところにより徴収される金員」とあるのは「及び自動車重量税の年度ごとの収入見込額の一部に相当する金額の政府の交付金」と、同条第三項中「別に法律で定めるところにより徴収される金員」とあるのは「政府の交付金」とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 田中角栄
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 内田常雄