昭和49年5月30日の人事院勧告を受け、一般の政府職員の給与改定に伴い、検察官についても同様の措置を講ずる必要が生じた。従来、検察官の俸給は特別職または一般職の職員の俸給の増額に準じて増額されてきたが、昭和49年度に限り暫定的な特別措置として、特別職及び一般職の職員と同一の割合で俸給を増額することとした。この改正は一般の政府職員と同様、昭和49年4月1日に遡って適用される。
参照した発言: 第72回国会 衆議院 法務委員会 第30号