昭和49年5月30日の人事院勧告を受け、一般の政府職員の給与改定に準じて、裁判官の報酬及び検察官の俸給についても同様の措置を講ずる必要があることから本法案を提出するものである。改正の内容は、昭和49年度に限り暫定的な特別措置として、特別職及び一般職の職員の俸給増額と同一の割合で、裁判官の報酬を増額するものである。この改正は昭和49年4月1日に遡って適用することとしている。
参照した発言: 第72回国会 衆議院 法務委員会 第30号