資格喪失日又は死亡日の属する月の前月までの農業者年金の被保険者期間に係る資格喪失日又は死亡日の前日における保険料納付済期間 |
金額 |
三年以上 四年未満 |
六六、〇〇〇円 |
四年以上 五年未満 |
八八、〇〇〇円 |
五年以上 六年未満 |
一一〇、〇〇〇円 |
六年以上 七年未満 |
一四三、〇〇〇円 |
七年以上 八年未満 |
一七六、〇〇〇円 |
八年以上 九年未満 |
二〇九、〇〇〇円 |
九年以上一〇年未満 |
二四二、〇〇〇円 |
一〇年以上一一年未満 |
二七五、〇〇〇円 |
一一年以上一二年未満 |
三〇八、〇〇〇円 |
一二年以上一三年未満 |
三四一、〇〇〇円 |
一三年以上一四年未満 |
三七四、〇〇〇円 |
一四年以上一五年未満 |
四〇七、〇〇〇円 |
一五年以上一六年未満 |
四四〇、〇〇〇円 |
一六年以上一七年未満 |
四七三、〇〇〇円 |
一七年以上一八年未満 |
五〇六、〇〇〇円 |
一八年以上一九年未満 |
五三九、〇〇〇円 |
一九年以上二〇年未満 |
五七二、〇〇〇円 |
二〇年以上二一年未満 |
六〇五、〇〇〇円 |
二一年以上二二年未満 |
六三八、〇〇〇円 |
二二年以上二三年未満 |
六七一、〇〇〇円 |
二三年以上二四年未満 |
七〇四、〇〇〇円 |
二四年以上二五年未満 |
七三七、〇〇〇円 |
二五年以上二六年未満 |
七七〇、〇〇〇円 |
二六年以上二七年未満 |
八〇三、〇〇〇円 |
二七年以上二八年未満 |
八三六、〇〇〇円 |
二八年以上二九年未満 |
八六九、〇〇〇円 |
二九年以上三〇年未満 |
九〇二、〇〇〇円 |
三〇年以上三一年未満 |
九三五、〇〇〇円 |
三一年以上三二年未満 |
九六八、〇〇〇円 |
三二年以上三三年未満 |
一、〇〇一、〇〇〇円 |
三三年以上三四年未満 |
一、〇三四、〇〇〇円 |
三四年以上三五年未満 |
一、〇六七、〇〇〇円 |
三五年以上三六年未満 |
一、一〇〇、〇〇〇円 |
三六年以上三七年未満 |
一、一三三、〇〇〇円 |
三七年以上三八年未満 |
一、一六六、〇〇〇円 |
三八年以上三九年未満 |
一、一九九、〇〇〇円 |
三九年以上 |
一、二三二、〇〇〇円 |
新法第二十二条第二項第二号及び第三号(新法第二十三条第二項において準用する場合を含む。)並びに第五十二条 |
被保険者期間 |
特定期間 |
新法第二十二条第二項第三号(新法第二十三条第二項において準用する場合を含む。) |
短期被用者年金期間 |
特定短期被用者年金期間 |
新法第四十一条、第四十七条第二号及び第五十二条 |
保険料納付済期間等 |
特定期間と、特定短期被用者年金期間を合算した期間とを合算した期間 |
新法第四十四条、第四十八条及び第五十二条 |
保険料納付済期間 |
特定期間 |
資格喪失日又は死亡日の属する月の前月までの農業者年金の被保険者期間に係る資格喪失日又は死亡日の前日における保険料納付済期間 |
金額 |
三年以上 四年未満 |
六六、〇〇〇円 |
四年以上 五年未満 |
八八、〇〇〇円 |
五年以上 六年未満 |
一一〇、〇〇〇円 |
六年以上 七年未満 |
一四三、〇〇〇円 |
七年以上 八年未満 |
一七六、〇〇〇円 |
八年以上 九年未満 |
二〇九、〇〇〇円 |
九年以上一〇年未満 |
二四二、〇〇〇円 |
一〇年以上一一年未満 |
二七五、〇〇〇円 |
一一年以上一二年未満 |
三〇八、〇〇〇円 |
一二年以上一三年未満 |
三四一、〇〇〇円 |
一三年以上一四年未満 |
三七四、〇〇〇円 |
一四年以上一五年未満 |
四〇七、〇〇〇円 |
一五年以上一六年未満 |
四四〇、〇〇〇円 |
一六年以上一七年未満 |
四七三、〇〇〇円 |
一七年以上一八年未満 |
五〇六、〇〇〇円 |
一八年以上一九年未満 |
五三九、〇〇〇円 |
一九年以上二〇年未満 |
五七二、〇〇〇円 |
二〇年以上二一年未満 |
六〇五、〇〇〇円 |
二一年以上二二年未満 |
六三八、〇〇〇円 |
二二年以上二三年未満 |
六七一、〇〇〇円 |
二三年以上二四年未満 |
七〇四、〇〇〇円 |
二四年以上二五年未満 |
七三七、〇〇〇円 |
二五年以上二六年未満 |
七七〇、〇〇〇円 |
二六年以上二七年未満 |
八〇三、〇〇〇円 |
二七年以上二八年未満 |
八三六、〇〇〇円 |
二八年以上二九年未満 |
八六九、〇〇〇円 |
二九年以上三〇年未満 |
九〇二、〇〇〇円 |
三〇年以上三一年未満 |
九三五、〇〇〇円 |
三一年以上三二年未満 |
九六八、〇〇〇円 |
三二年以上三三年未満 |
一、〇〇一、〇〇〇円 |
三三年以上三四年未満 |
一、〇三四、〇〇〇円 |
三四年以上三五年未満 |
一、〇六七、〇〇〇円 |
三五年以上三六年未満 |
一、一〇〇、〇〇〇円 |
三六年以上三七年未満 |
一、一三三、〇〇〇円 |
三七年以上三八年未満 |
一、一六六、〇〇〇円 |
三八年以上三九年未満 |
一、一九九、〇〇〇円 |
三九年以上 |
一、二三二、〇〇〇円 |
新法第二十二条第二項第二号及び第三号(新法第二十三条第二項において準用する場合を含む。)並びに第五十二条 |
被保険者期間 |
特定期間 |
新法第二十二条第二項第三号(新法第二十三条第二項において準用する場合を含む。) |
短期被用者年金期間 |
特定短期被用者年金期間 |
新法第四十一条、第四十七条第二号及び第五十二条 |
保険料納付済期間等 |
特定期間と、特定短期被用者年金期間を合算した期間とを合算した期間 |
新法第四十四条、第四十八条及び第五十二条 |
保険料納付済期間 |
特定期間 |