農業者年金基金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十号
公布年月日: 昭和49年5月30日
法令の形式: 法律
農業者年金基金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年五月三十日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第六十号
農業者年金基金法の一部を改正する法律
農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六十六条」を「第六十六条の二」に改める。
第二十二条第二項に次の一号を加える。
三 その者が短期被用者年金期間(農業者年金の被保険者が国民年金法第七条第二項第一号に該当するに至つたため農業者年金の被保険者でなくなつた後同号に該当しなくなつた場合(その同号に該当しなくなつた日の属する月前一年間におけるその者の被保険者期間が一定期間を下らないことその他の政令で定める要件に該当する場合に限る。)におけるその農業者年金の被保険者でなくなつた日の属する月からその同号に該当しなくなつた日の属する月の前月までの期間を基礎として主務省令で定めるところにより算定される期間をいう。以下同じ。)を有する者である場合におけるその短期被用者年金期間を合算した期間
第二十六条第一項中「が十五年以上」を「と第二十二条第二項第三号に掲げる期間とを合算した期間(以下「保険料納付済期間等」という。)が十五年以上」に、「必要な保険料納付済期間」を「必要な保険料納付済期間等」に改め、同条第四項中「次条」を「第二十七条」に、「保険料納付済期間」を「保険料納付済期間等」に改め、同条の次に次の二条を加える。
第二十六条の二 保険料納付済期間等が十五年以上である者であつて、国民年金法第七条第二項第一号に該当するに至つたため農業者年金の被保険者でなくなつたものが、六十歳に達する日前に、第四十一条第一号又は第二号の経営移譲をし、かつ、その経営移譲をした後同法第七条第二項第一号に該当しなくなつた場合(その同号に該当しなくなつた日の属する月前一年間におけるその者の被保険者期間が一定期間を下らないことその他の政令で定める要件に該当する場合に限る。)において、経営移譲年金の支給を受けるのに必要な保険料納付済期間等を満たしていないときは、その者は、基金に申し出て、農業者年金の被保険者となることができる。
2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「第四十一条第一号又は第二号の経営移譲をした日」とあり、同条第三項中「最後に農業者年金の被保険者の資格を喪失した日」とあるのは「その者が国民年金法第七条第二項第一号に該当するに至つたため農業者年金の被保険者でなくなつた日後国民年金の被保険者となつた日」と、同条第四項中「前条」とあるのは「第二十五条」と読み替えるものとする。
第二十六条の三 第二十六条第一項若しくは前条第一項又はこの項の申出をして農業者年金の被保険者となつた者が、その申出をして農業者年金の被保険者となつた後、六十歳に達する日前に、国民年金法第七条第二項第一号に該当するに至つたため農業者年金の被保険者でなくなり、かつ、その農業者年金の被保険者でなくなつた後同号に該当しなくなつた場合(その同号に該当しなくなつた日の属する月前一年間におけるその者の被保険者期間が一定期間を下らないことその他の政令で定める要件に該当する場合に限る。)において、経営移譲年金の支給を受けるのに必要な保険料納付済期間等を満たしていないときは、その者は、基金に申し出て、農業者年金の被保険者となることができる。
2 前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
第四十一条中「保険料納付済期間」を「保険料納付済期間等」に改める。
第四十二条第三項及び第四項中「その有する使用収益権」を「、政令で定めるところにより、その有する使用収益権」に改める。
第四十四条第一号中「八百円」を「千七百六十円」に改め、同条第二号中「八十円」を「百七十六円」に改める。
第四十七条第二号中「保険料納付済期間」を「保険料納付済期間等」に、「六十歳に達した日の前日において農業者年金の被保険者であつた」を「次のいずれかに該当する」に改め、同号に次のように加える。
イ 六十歳に達した日の前日において農業者年金の被保険者であつたこと。
ロ 国民年金法第七条第二項第一号に該当するに至つたため農業者年金の被保険者でなくなつた後同号に該当しなくなつた場合(その同号に該当しなくなつた日の属する月前一年間におけるその者の被保険者期間が一定期間を下らないことその他の政令で定める要件に該当する場合に限る。)において、その農業者年金の被保険者でなくなつた日の翌日からその同号に該当しなくなつた日までの期間内に六十歳に達し、かつ、その達した日の前日において、農地等につき所有権若しくは使用収益権に基づいて耕作若しくは養畜の事業を行う者又は第二十三条第一項第二号若しくは第三号に掲げる者に該当していたこと。
第四十八条中「二百円」を「四百四十円」に改める。
第五十二条中「上欄に掲げる者」の下に「(保険料納付済期間がその者に係る同表の下欄に掲げる年数以上である者に限る。)」を加え、「であり、かつ、保険料納付済期間が五年以上」を削り、同条第一号中「八百円」を「千七百六十円」に改め、同条第二号中「八十円」を「百七十六円」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前条の表の上欄に掲げる者(保険料納付済期間がその者に係る同表の下欄に掲げる年数未満である者に限る。)であつて、被保険者期間と、その者に係る同表の下欄に掲げる年数から保険料納付済期間を控除した期間(以下「加算期間」という。)とを合算した期間が二十年未満であるものに支給する経営移譲年金の額は、第四十四条の規定にかかわらず、その者が六十五歳に達する日の属する月までの分については第一号に掲げる額と同条第一号に掲げる額とを合算した額とし、その者が六十五歳に達した日の属する月の翌月以後の分については第二号に掲げる額と同条第二号に掲げる額とを合算した額とする。
一 次のイに掲げる額に次のロに掲げる数を乗じて得た額
イ 千七百六十円に、二百四十から被保険者期間と加算期間とを合算した期間の月数を控除した数を乗じて得た額の三分の一に相当する額
ロ 保険料納付済期間の月数を、保険料納付済期間と加算期間とを合算した期間の月数で除して得た数
二 次のイに掲げる額に次のロに掲げる数を乗じて得た額
イ 百七十六円に、二百四十から被保険者期間と加算期間とを合算した期間の月数を控除した数を乗じて得た額の三分の一に相当する額
ロ 前号ロに掲げる数
第六十四条中「経営移譲年金の給付に要する費用の三分の一に相当する額」を「次に掲げる額」に改め、同条に次の各号を加える。
一 経営移譲年金の給付に要する費用の額(次号に掲げる額を除く。)の三分の一に相当する額
二 第五十二条の規定によりその額が計算される経営移譲年金の給付に要する費用のうち同条第一項各号及び第二項各号に掲げる額に相当する部分の給付に要する費用の額の四分の一に相当する額
第三章第二節第三款中第六十六条の次に次の一条を加える。
(保険料の前納)
第六十六条の二 農業者年金の被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。
2 前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。
3 第一項の規定により前納された保険料について保険料納付済期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
4 前三項に定めるもののほか、前納された保険料の還付その他保険料の前納について必要な事項は、政令で定める。
附則第十条の次に次の二条を加える。
(年金給付の額の自動的改定措置)
第十条の二 年金給付については、政府は、総理府において作成する年度平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が昭和四十九年度(この項の規定による措置が講ぜられたときは、直近の当該措置が講ぜられた年度の前年度)の物価指数の百分の百五を超え、又は百分の九十五を下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の一月以降の年金給付の額を改定する措置を講じなければならない。
2 前項の規定による措置は、政令で定める。
(国庫補助等)
第十条の三 国庫は、当分の間、毎年度、基金に対し、当該年度において納付された保険料(当該年度において第七十三条の規定により徴収された保険料を含む。)の総額の七分の三に相当する額を補助する。
2 前項の規定の適用がある間は、第六十五条第三項中「及び国庫負担の額」とあるのは「、国庫負担の額及び附則第十条の三第一項の規定による国庫補助の額」と、第六十六条の二第四項中「還付」とあるのは「還付、前納された保険料に係る附則第十条の三第一項の規定による国庫補助の額の算定方法」とする。
附則第十一条に次の一項を加える。
4 第四十条本文の規定は、離農給付金について準用する。
別表を次のように改める。
別表
資格喪失日又は死亡日の属する月の前月までの農業者年金の被保険者期間に係る資格喪失日又は死亡日の前日における保険料納付済期間
金額
三年以上 四年未満
六六、〇〇〇円
四年以上 五年未満
八八、〇〇〇円
五年以上 六年未満
一一〇、〇〇〇円
六年以上 七年未満
一四三、〇〇〇円
七年以上 八年未満
一七六、〇〇〇円
八年以上 九年未満
二〇九、〇〇〇円
九年以上一〇年未満
二四二、〇〇〇円
一〇年以上一一年未満
二七五、〇〇〇円
一一年以上一二年未満
三〇八、〇〇〇円
一二年以上一三年未満
三四一、〇〇〇円
一三年以上一四年未満
三七四、〇〇〇円
一四年以上一五年未満
四〇七、〇〇〇円
一五年以上一六年未満
四四〇、〇〇〇円
一六年以上一七年未満
四七三、〇〇〇円
一七年以上一八年未満
五〇六、〇〇〇円
一八年以上一九年未満
五三九、〇〇〇円
一九年以上二〇年未満
五七二、〇〇〇円
二〇年以上二一年未満
六〇五、〇〇〇円
二一年以上二二年未満
六三八、〇〇〇円
二二年以上二三年未満
六七一、〇〇〇円
二三年以上二四年未満
七〇四、〇〇〇円
二四年以上二五年未満
七三七、〇〇〇円
二五年以上二六年未満
七七〇、〇〇〇円
二六年以上二七年未満
八〇三、〇〇〇円
二七年以上二八年未満
八三六、〇〇〇円
二八年以上二九年未満
八六九、〇〇〇円
二九年以上三〇年未満
九〇二、〇〇〇円
三〇年以上三一年未満
九三五、〇〇〇円
三一年以上三二年未満
九六八、〇〇〇円
三二年以上三三年未満
一、〇〇一、〇〇〇円
三三年以上三四年未満
一、〇三四、〇〇〇円
三四年以上三五年未満
一、〇六七、〇〇〇円
三五年以上三六年未満
一、一〇〇、〇〇〇円
三六年以上三七年未満
一、一三三、〇〇〇円
三七年以上三八年未満
一、一六六、〇〇〇円
三八年以上三九年未満
一、一九九、〇〇〇円
三九年以上
一、二三二、〇〇〇円
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に農業者年金の被保険者であつた者についての改正後の農業者年金基金法(以下「新法」という。)第二十二条第二項第三号(新法第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「その同号に該当しなくなつた日の属する月の前月」とあるのは、「その同号に該当しなくなつた日(農業者年金基金法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十号)の施行の日以後の日に限る。)の属する月の前月」とする。
第三条 昭和四十九年度における新法附則第十条の三第一項の規定の適用については、同項中「当該年度」とあるのは、「昭和五十年一月から同年三月までの間」とする。
(脱退一時金及び死亡一時金の額の特例)
第四条 施行日の属する月の前月までの被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する者についての脱退一時金及び死亡一時金の額は、新法第五十六条の規定にかかわらず、次に掲げる額を合算した額とする。
一 資格喪失日又は死亡日の属する月の前月までの被保険者期間に係る資格喪失日又は死亡日の前日における保険料納付済期間(以下「基礎納付済期間」という。)についての改正前の農業者年金基金法(以下「旧法」という。)別表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる額に、施行日の属する月の前月までの被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数を基礎納付済期間の月数で除して得た数を乗じて得た額に相当する額
二 基礎納付済期間についての新法別表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる額に、施行日の属する月以後の被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数を基礎納付済期間の月数で除して得た数を乗じて得た額に相当する額
2 新法第三十五条の規定は、前項の規定により算定される脱退一時金及び死亡一時金に係る受給権を裁定する場合について準用する。
(保険料の額の特例)
第五条 昭和五十年一月以後の月分の保険料の額は、新法第六十五条第三項及び第五項の規定にかかわらず、一月につき千六百五十円とする。
2 前項に定める保険料の額は、昭和五十一年一月以後においては、新法第六十五条第五項の規定にかかわらず、法律で定めるところにより所要の改定が加えられるものとする。
(保険料納付の特例)
第六条 大正五年一月二日から大正七年一月一日までの間に生まれた農業者年金の被保険者(昭和四十六年一月一日において五十三歳を超え、五十五歳を超えない者)は、農業者年金基金(以下「基金」という。)に申し出て、昭和四十八年一月一日前のその者の被保険者期間(大正六年一月二日から大正七年一月一日までの間に生まれた者(昭和四十六年一月一日において五十三歳を超え、五十四歳を超えない者)にあつては、昭和四十七年一月一日前のその者の被保険者期間を除く。)のうち、当該期間に係る保険料を徴収する権利が時効によつて消滅している期間について、一月につき千六百五十円を納付することができる。
2 前項の規定による納付は、昭和五十年十二月三十一日までに行わなければならない。
3 第一項の規定による納付は、先に経過した月の分から順次行うものとする。
4 第一項の規定により納付が行われたときは、納付が行われた日に、納付に係る月の保険料が納付されたものとみなす。
(加入の特例)
第七条 施行日前に農業者年金の被保険者であつた者で、この法律の施行の際現に農業者年金の被保険者でないもののうち、次に掲げる要件のすべてに該当する者は、新法第二十二条第二項(新法第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、昭和五十年六月三十日までに基金に申し出て、農業者年金の被保険者となることができる。
一 旧法第二十七条又は第二十八条の規定により農業者年金の被保険者の資格を喪失したことがないこと。
二 昭和四十六年一月一日から施行日の前日までの間にその者に新法の規定の適用があつたとすれば、新法第二十二条の規定により農業者年金の被保険者となり、又は新法第二十三条の規定により農業者年金の被保険者となることができる者に該当していた期間(以下「対象期間」という。)を有すること。
三 昭和四十六年一月一日から施行日の前日までの間にその者に新法の規定の適用があつたとすれば、この法律の施行の際現に農業者年金の被保険者である者に該当しているか、又は施行日以後に新法第二十二条の規定により農業者年金の被保険者となり、若しくは新法第二十三条の規定により農業者年金の被保険者となることができる者に該当するに至ること。
2 前項の規定による申出をした者は、その申出が受理されたときは、その受理された日から起算して三月を経過する日までに、対象期間を基礎として新法第二十九条の規定の例により算定される期間(以下「特定期間」という。)について、一月につき千六百五十円を基金に納付しなければならない。
3 前項の規定による納付をした者は、新法第二十四条の規定にかかわらず、施行日(その者がこの法律の施行の際現に新法第二十二条第一項又は第二十三条第一項に規定する者に該当していないときは、その者が新法第二十二条第一項又は第二十三条第一項に規定する者に該当することとなつた日)に、農業者年金の被保険者の資格を取得するものとする。
4 第二項の規定により納付された金額は、新法附則第十条の三第一項の規定の適用については、保険料とみなす。
5 第三項の規定により農業者年金の被保険者の資格を取得した者について次の表の上欄に掲げる規定を適用する場合においては、当該規定に規定する同表の中欄に掲げる期間に、それぞれ同表の下欄に掲げる期間を算入する。
新法第二十二条第二項第二号及び第三号(新法第二十三条第二項において準用する場合を含む。)並びに第五十二条
被保険者期間
特定期間
新法第二十二条第二項第三号(新法第二十三条第二項において準用する場合を含む。)
短期被用者年金期間
特定短期被用者年金期間
新法第四十一条、第四十七条第二号及び第五十二条
保険料納付済期間等
特定期間と、特定短期被用者年金期間を合算した期間とを合算した期間
新法第四十四条、第四十八条及び第五十二条
保険料納付済期間
特定期間
備考 この表において「特定短期被用者年金期間」とは、その者が対象期間を通じて農業者年金の被保険者であつたものとみなして新法第二十二条第二項第三号(新法第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用したとすれば短期被用者年金期間となるべき期間に該当する期間のうち、施行日前における最後の資格喪失日の属する月以後の期間をいう。
大蔵大臣 福田赳夫
厚生大臣 齋藤邦吉
農林大臣 倉石忠雄
内閣総理大臣 田中角榮
農業者年金基金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年五月三十日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第六十号
農業者年金基金法の一部を改正する法律
農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六十六条」を「第六十六条の二」に改める。
第二十二条第二項に次の一号を加える。
三 その者が短期被用者年金期間(農業者年金の被保険者が国民年金法第七条第二項第一号に該当するに至つたため農業者年金の被保険者でなくなつた後同号に該当しなくなつた場合(その同号に該当しなくなつた日の属する月前一年間におけるその者の被保険者期間が一定期間を下らないことその他の政令で定める要件に該当する場合に限る。)におけるその農業者年金の被保険者でなくなつた日の属する月からその同号に該当しなくなつた日の属する月の前月までの期間を基礎として主務省令で定めるところにより算定される期間をいう。以下同じ。)を有する者である場合におけるその短期被用者年金期間を合算した期間
第二十六条第一項中「が十五年以上」を「と第二十二条第二項第三号に掲げる期間とを合算した期間(以下「保険料納付済期間等」という。)が十五年以上」に、「必要な保険料納付済期間」を「必要な保険料納付済期間等」に改め、同条第四項中「次条」を「第二十七条」に、「保険料納付済期間」を「保険料納付済期間等」に改め、同条の次に次の二条を加える。
第二十六条の二 保険料納付済期間等が十五年以上である者であつて、国民年金法第七条第二項第一号に該当するに至つたため農業者年金の被保険者でなくなつたものが、六十歳に達する日前に、第四十一条第一号又は第二号の経営移譲をし、かつ、その経営移譲をした後同法第七条第二項第一号に該当しなくなつた場合(その同号に該当しなくなつた日の属する月前一年間におけるその者の被保険者期間が一定期間を下らないことその他の政令で定める要件に該当する場合に限る。)において、経営移譲年金の支給を受けるのに必要な保険料納付済期間等を満たしていないときは、その者は、基金に申し出て、農業者年金の被保険者となることができる。
2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「第四十一条第一号又は第二号の経営移譲をした日」とあり、同条第三項中「最後に農業者年金の被保険者の資格を喪失した日」とあるのは「その者が国民年金法第七条第二項第一号に該当するに至つたため農業者年金の被保険者でなくなつた日後国民年金の被保険者となつた日」と、同条第四項中「前条」とあるのは「第二十五条」と読み替えるものとする。
第二十六条の三 第二十六条第一項若しくは前条第一項又はこの項の申出をして農業者年金の被保険者となつた者が、その申出をして農業者年金の被保険者となつた後、六十歳に達する日前に、国民年金法第七条第二項第一号に該当するに至つたため農業者年金の被保険者でなくなり、かつ、その農業者年金の被保険者でなくなつた後同号に該当しなくなつた場合(その同号に該当しなくなつた日の属する月前一年間におけるその者の被保険者期間が一定期間を下らないことその他の政令で定める要件に該当する場合に限る。)において、経営移譲年金の支給を受けるのに必要な保険料納付済期間等を満たしていないときは、その者は、基金に申し出て、農業者年金の被保険者となることができる。
2 前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
第四十一条中「保険料納付済期間」を「保険料納付済期間等」に改める。
第四十二条第三項及び第四項中「その有する使用収益権」を「、政令で定めるところにより、その有する使用収益権」に改める。
第四十四条第一号中「八百円」を「千七百六十円」に改め、同条第二号中「八十円」を「百七十六円」に改める。
第四十七条第二号中「保険料納付済期間」を「保険料納付済期間等」に、「六十歳に達した日の前日において農業者年金の被保険者であつた」を「次のいずれかに該当する」に改め、同号に次のように加える。
イ 六十歳に達した日の前日において農業者年金の被保険者であつたこと。
ロ 国民年金法第七条第二項第一号に該当するに至つたため農業者年金の被保険者でなくなつた後同号に該当しなくなつた場合(その同号に該当しなくなつた日の属する月前一年間におけるその者の被保険者期間が一定期間を下らないことその他の政令で定める要件に該当する場合に限る。)において、その農業者年金の被保険者でなくなつた日の翌日からその同号に該当しなくなつた日までの期間内に六十歳に達し、かつ、その達した日の前日において、農地等につき所有権若しくは使用収益権に基づいて耕作若しくは養畜の事業を行う者又は第二十三条第一項第二号若しくは第三号に掲げる者に該当していたこと。
第四十八条中「二百円」を「四百四十円」に改める。
第五十二条中「上欄に掲げる者」の下に「(保険料納付済期間がその者に係る同表の下欄に掲げる年数以上である者に限る。)」を加え、「であり、かつ、保険料納付済期間が五年以上」を削り、同条第一号中「八百円」を「千七百六十円」に改め、同条第二号中「八十円」を「百七十六円」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前条の表の上欄に掲げる者(保険料納付済期間がその者に係る同表の下欄に掲げる年数未満である者に限る。)であつて、被保険者期間と、その者に係る同表の下欄に掲げる年数から保険料納付済期間を控除した期間(以下「加算期間」という。)とを合算した期間が二十年未満であるものに支給する経営移譲年金の額は、第四十四条の規定にかかわらず、その者が六十五歳に達する日の属する月までの分については第一号に掲げる額と同条第一号に掲げる額とを合算した額とし、その者が六十五歳に達した日の属する月の翌月以後の分については第二号に掲げる額と同条第二号に掲げる額とを合算した額とする。
一 次のイに掲げる額に次のロに掲げる数を乗じて得た額
イ 千七百六十円に、二百四十から被保険者期間と加算期間とを合算した期間の月数を控除した数を乗じて得た額の三分の一に相当する額
ロ 保険料納付済期間の月数を、保険料納付済期間と加算期間とを合算した期間の月数で除して得た数
二 次のイに掲げる額に次のロに掲げる数を乗じて得た額
イ 百七十六円に、二百四十から被保険者期間と加算期間とを合算した期間の月数を控除した数を乗じて得た額の三分の一に相当する額
ロ 前号ロに掲げる数
第六十四条中「経営移譲年金の給付に要する費用の三分の一に相当する額」を「次に掲げる額」に改め、同条に次の各号を加える。
一 経営移譲年金の給付に要する費用の額(次号に掲げる額を除く。)の三分の一に相当する額
二 第五十二条の規定によりその額が計算される経営移譲年金の給付に要する費用のうち同条第一項各号及び第二項各号に掲げる額に相当する部分の給付に要する費用の額の四分の一に相当する額
第三章第二節第三款中第六十六条の次に次の一条を加える。
(保険料の前納)
第六十六条の二 農業者年金の被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。
2 前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。
3 第一項の規定により前納された保険料について保険料納付済期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
4 前三項に定めるもののほか、前納された保険料の還付その他保険料の前納について必要な事項は、政令で定める。
附則第十条の次に次の二条を加える。
(年金給付の額の自動的改定措置)
第十条の二 年金給付については、政府は、総理府において作成する年度平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が昭和四十九年度(この項の規定による措置が講ぜられたときは、直近の当該措置が講ぜられた年度の前年度)の物価指数の百分の百五を超え、又は百分の九十五を下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の一月以降の年金給付の額を改定する措置を講じなければならない。
2 前項の規定による措置は、政令で定める。
(国庫補助等)
第十条の三 国庫は、当分の間、毎年度、基金に対し、当該年度において納付された保険料(当該年度において第七十三条の規定により徴収された保険料を含む。)の総額の七分の三に相当する額を補助する。
2 前項の規定の適用がある間は、第六十五条第三項中「及び国庫負担の額」とあるのは「、国庫負担の額及び附則第十条の三第一項の規定による国庫補助の額」と、第六十六条の二第四項中「還付」とあるのは「還付、前納された保険料に係る附則第十条の三第一項の規定による国庫補助の額の算定方法」とする。
附則第十一条に次の一項を加える。
4 第四十条本文の規定は、離農給付金について準用する。
別表を次のように改める。
別表
資格喪失日又は死亡日の属する月の前月までの農業者年金の被保険者期間に係る資格喪失日又は死亡日の前日における保険料納付済期間
金額
三年以上 四年未満
六六、〇〇〇円
四年以上 五年未満
八八、〇〇〇円
五年以上 六年未満
一一〇、〇〇〇円
六年以上 七年未満
一四三、〇〇〇円
七年以上 八年未満
一七六、〇〇〇円
八年以上 九年未満
二〇九、〇〇〇円
九年以上一〇年未満
二四二、〇〇〇円
一〇年以上一一年未満
二七五、〇〇〇円
一一年以上一二年未満
三〇八、〇〇〇円
一二年以上一三年未満
三四一、〇〇〇円
一三年以上一四年未満
三七四、〇〇〇円
一四年以上一五年未満
四〇七、〇〇〇円
一五年以上一六年未満
四四〇、〇〇〇円
一六年以上一七年未満
四七三、〇〇〇円
一七年以上一八年未満
五〇六、〇〇〇円
一八年以上一九年未満
五三九、〇〇〇円
一九年以上二〇年未満
五七二、〇〇〇円
二〇年以上二一年未満
六〇五、〇〇〇円
二一年以上二二年未満
六三八、〇〇〇円
二二年以上二三年未満
六七一、〇〇〇円
二三年以上二四年未満
七〇四、〇〇〇円
二四年以上二五年未満
七三七、〇〇〇円
二五年以上二六年未満
七七〇、〇〇〇円
二六年以上二七年未満
八〇三、〇〇〇円
二七年以上二八年未満
八三六、〇〇〇円
二八年以上二九年未満
八六九、〇〇〇円
二九年以上三〇年未満
九〇二、〇〇〇円
三〇年以上三一年未満
九三五、〇〇〇円
三一年以上三二年未満
九六八、〇〇〇円
三二年以上三三年未満
一、〇〇一、〇〇〇円
三三年以上三四年未満
一、〇三四、〇〇〇円
三四年以上三五年未満
一、〇六七、〇〇〇円
三五年以上三六年未満
一、一〇〇、〇〇〇円
三六年以上三七年未満
一、一三三、〇〇〇円
三七年以上三八年未満
一、一六六、〇〇〇円
三八年以上三九年未満
一、一九九、〇〇〇円
三九年以上
一、二三二、〇〇〇円
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に農業者年金の被保険者であつた者についての改正後の農業者年金基金法(以下「新法」という。)第二十二条第二項第三号(新法第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「その同号に該当しなくなつた日の属する月の前月」とあるのは、「その同号に該当しなくなつた日(農業者年金基金法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十号)の施行の日以後の日に限る。)の属する月の前月」とする。
第三条 昭和四十九年度における新法附則第十条の三第一項の規定の適用については、同項中「当該年度」とあるのは、「昭和五十年一月から同年三月までの間」とする。
(脱退一時金及び死亡一時金の額の特例)
第四条 施行日の属する月の前月までの被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する者についての脱退一時金及び死亡一時金の額は、新法第五十六条の規定にかかわらず、次に掲げる額を合算した額とする。
一 資格喪失日又は死亡日の属する月の前月までの被保険者期間に係る資格喪失日又は死亡日の前日における保険料納付済期間(以下「基礎納付済期間」という。)についての改正前の農業者年金基金法(以下「旧法」という。)別表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる額に、施行日の属する月の前月までの被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数を基礎納付済期間の月数で除して得た数を乗じて得た額に相当する額
二 基礎納付済期間についての新法別表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる額に、施行日の属する月以後の被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数を基礎納付済期間の月数で除して得た数を乗じて得た額に相当する額
2 新法第三十五条の規定は、前項の規定により算定される脱退一時金及び死亡一時金に係る受給権を裁定する場合について準用する。
(保険料の額の特例)
第五条 昭和五十年一月以後の月分の保険料の額は、新法第六十五条第三項及び第五項の規定にかかわらず、一月につき千六百五十円とする。
2 前項に定める保険料の額は、昭和五十一年一月以後においては、新法第六十五条第五項の規定にかかわらず、法律で定めるところにより所要の改定が加えられるものとする。
(保険料納付の特例)
第六条 大正五年一月二日から大正七年一月一日までの間に生まれた農業者年金の被保険者(昭和四十六年一月一日において五十三歳を超え、五十五歳を超えない者)は、農業者年金基金(以下「基金」という。)に申し出て、昭和四十八年一月一日前のその者の被保険者期間(大正六年一月二日から大正七年一月一日までの間に生まれた者(昭和四十六年一月一日において五十三歳を超え、五十四歳を超えない者)にあつては、昭和四十七年一月一日前のその者の被保険者期間を除く。)のうち、当該期間に係る保険料を徴収する権利が時効によつて消滅している期間について、一月につき千六百五十円を納付することができる。
2 前項の規定による納付は、昭和五十年十二月三十一日までに行わなければならない。
3 第一項の規定による納付は、先に経過した月の分から順次行うものとする。
4 第一項の規定により納付が行われたときは、納付が行われた日に、納付に係る月の保険料が納付されたものとみなす。
(加入の特例)
第七条 施行日前に農業者年金の被保険者であつた者で、この法律の施行の際現に農業者年金の被保険者でないもののうち、次に掲げる要件のすべてに該当する者は、新法第二十二条第二項(新法第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、昭和五十年六月三十日までに基金に申し出て、農業者年金の被保険者となることができる。
一 旧法第二十七条又は第二十八条の規定により農業者年金の被保険者の資格を喪失したことがないこと。
二 昭和四十六年一月一日から施行日の前日までの間にその者に新法の規定の適用があつたとすれば、新法第二十二条の規定により農業者年金の被保険者となり、又は新法第二十三条の規定により農業者年金の被保険者となることができる者に該当していた期間(以下「対象期間」という。)を有すること。
三 昭和四十六年一月一日から施行日の前日までの間にその者に新法の規定の適用があつたとすれば、この法律の施行の際現に農業者年金の被保険者である者に該当しているか、又は施行日以後に新法第二十二条の規定により農業者年金の被保険者となり、若しくは新法第二十三条の規定により農業者年金の被保険者となることができる者に該当するに至ること。
2 前項の規定による申出をした者は、その申出が受理されたときは、その受理された日から起算して三月を経過する日までに、対象期間を基礎として新法第二十九条の規定の例により算定される期間(以下「特定期間」という。)について、一月につき千六百五十円を基金に納付しなければならない。
3 前項の規定による納付をした者は、新法第二十四条の規定にかかわらず、施行日(その者がこの法律の施行の際現に新法第二十二条第一項又は第二十三条第一項に規定する者に該当していないときは、その者が新法第二十二条第一項又は第二十三条第一項に規定する者に該当することとなつた日)に、農業者年金の被保険者の資格を取得するものとする。
4 第二項の規定により納付された金額は、新法附則第十条の三第一項の規定の適用については、保険料とみなす。
5 第三項の規定により農業者年金の被保険者の資格を取得した者について次の表の上欄に掲げる規定を適用する場合においては、当該規定に規定する同表の中欄に掲げる期間に、それぞれ同表の下欄に掲げる期間を算入する。
新法第二十二条第二項第二号及び第三号(新法第二十三条第二項において準用する場合を含む。)並びに第五十二条
被保険者期間
特定期間
新法第二十二条第二項第三号(新法第二十三条第二項において準用する場合を含む。)
短期被用者年金期間
特定短期被用者年金期間
新法第四十一条、第四十七条第二号及び第五十二条
保険料納付済期間等
特定期間と、特定短期被用者年金期間を合算した期間とを合算した期間
新法第四十四条、第四十八条及び第五十二条
保険料納付済期間
特定期間
備考 この表において「特定短期被用者年金期間」とは、その者が対象期間を通じて農業者年金の被保険者であつたものとみなして新法第二十二条第二項第三号(新法第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用したとすれば短期被用者年金期間となるべき期間に該当する期間のうち、施行日前における最後の資格喪失日の属する月以後の期間をいう。
大蔵大臣 福田赳夫
厚生大臣 斎藤邦吉
農林大臣 倉石忠雄
内閣総理大臣 田中角栄