肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第56号
公布年月日: 昭和49年5月24日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

肥料価格安定等臨時措置法は、国内需要に対する供給確保、価格安定、輸出調整等で成果を上げてきた。しかし、農業の基礎資材としての肥料の重要性、食料自給度向上のための国内需要増加、石油供給削減による原材料価格上昇、各国の食料増産に伴う国際需要増加などの状況を踏まえ、引き続き供給確保、価格安定、輸出調整等の措置が必要である。そのため、法律の廃止期限を5年間延長し、昭和54年6月20日までとすることを提案する。

参照した発言:
第72回国会 参議院 農林水産委員会 第8号

審議経過

第72回国会

参議院
(昭和49年2月28日)
(昭和49年3月5日)
(昭和49年3月7日)
(昭和49年3月22日)
衆議院
(昭和49年5月14日)
(昭和49年5月15日)
(昭和49年5月17日)
肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年五月二十四日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第五十六号
肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正する法律
肥料価格安定等臨時措置法(昭和三十九年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「施行の日から十年以内」を「昭和五十四年六月三十日まで」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林大臣 倉石忠雄
通商産業大臣 中曾根康弘
内閣総理大臣 田中角榮
肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年五月二十四日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第五十六号
肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正する法律
肥料価格安定等臨時措置法(昭和三十九年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「施行の日から十年以内」を「昭和五十四年六月三十日まで」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林大臣 倉石忠雄
通商産業大臣 中曽根康弘
内閣総理大臣 田中角栄